弊社はこれからも『お客さまに選ばれ、愛される税理士法人』に少しでも近づけるように自己研鑽してまいります。
こんにちは。みそら税理士法人の高橋です。
先日、某業界団体様からのご依頼で講演をさせて頂きました。
テーマは『徹底的にお金を残す資金繰り戦略』となってはおりますが、
中小企業の現状を簡単にお話させて頂いた上で、
一般的でありながら意外と見落としがちなテクニックやお得な情報を中心にお伝えをしました。
・「いい意味で予想してた内容と違った」
・「実践的な内容だった」
・「会社の財務を見直します」
など、お陰様で高評価を頂きました。
講演後の質問タイムでも様々なご質問を頂きましたが、
やはり関心が高いのが「事業承継問題」。
株式の移転などの「経営権の承継」はもちろんのこと
先代などからの「経営そのものの承継」を課題とされている方が多いように感じました。
その後の意見交換等の内容をまとめると
どうやら「会社の経営理念やビジョンを明確にし、社員と共有する」ことは不可欠のようです。
会の冒頭、代表の方がご挨拶で
「社員がワクワク、夢を持って働いてくれる会社にしていきましょう!」
と仰ったことがとても印象的でした。
弊社も微力ではございますが、未来に軸足を置き、
経営者様のビジョンに寄り添っていきたいと考えております。
経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ
2022.08.12 カテゴリ:セミナー
弁護士事務所、司法書士事務所、税理士事務所などの士業事務所の経営者の中には、事業規模の拡大や新たなエリアへの進出を目指して、既存の事務所を吸収合併することを検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2022.08.10 カテゴリ:経営支援
コロナ禍によって事業環境が大きく変わる中、既存の事務所を買収して規模拡大を図ろうとする士業事務所もあることと思います。
既存の事務所を買収するにあたっては、その事務所が各種法令を遵守していたかなど、その事務所に関する情報を収集して分析する手続き(デューデリジェンス)を行うことが重要です。
適切なデューデリジェンスを行わないと、買収の意思決定や買収価格が買い手不利となってしまう可能性があります。
2022.08.10 カテゴリ:経営支援
この記事では、「高齢になって引退したいと思っているが後継者が見つからない。かといって廃業すると従業員や顧問先に迷惑がかかる。どうしたらよいか」というお悩みを抱えている税理士事務所の所長先生や、「将来的には親が経営している税理士事務所を継ぎたいと思っているが、事業承継にはどのような方法があるかを知りたい」という勤務税理士の方に向けて、税理士事務所の事業承継・M&Aのポイントを解説します。
2022.08.10 カテゴリ:経営支援
平素より弊社をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社では下記期間を休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
2022年8月13日(土)~8月15日(月)
※2022年8月16日(火)~:通常営業
お客様におかれましては大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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2022.08.05 カテゴリ:お知らせ
こんにちは。みそら社会保険労務士法人の藤岡です。
夏真っ只中という感じで、厳しい暑さが続いていますね。
コロナも減ったかと思えばまた増えてきて、
予断を許さないところです。
体調管理をしっかり行なっていきたいと思います。
2022.08.04 カテゴリ:労務関係
平素より『みそら税理士法人』をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
野村證券㈱ 姫路支店主催のセミナーに登壇させて頂きます。
当日は『相続の基本と対策』の大枠を解説させて頂きます。
相続対策に関心をお持ちの皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。
※URLより、必要項目にご入力の上送信下さい。
≪日時/内容≫
・2022年8月8日(月) 14:00~15:30
・「『なかなか聞けない!』相続対策の基本」
・みそら税理士法人 廣岡 隆成 公認会計士・税理士
弊社はこれからも『お客さまに選ばれ、愛される税理士法人』に少しでも近づけるように自己研鑽してまいります。
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2022.07.13 カテゴリ:お知らせ
平素より『みそら税理士法人』をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
野村證券㈱ 姫路支店主催のセミナーに登壇させて頂きます。
自社株式に関し、①税金面を考慮した評価の引き下げ方法・②税金面を考慮した後継者への渡し方を解説させて頂きます。
事業承継に関心をお持ちの経営者、後継者の皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。
※URLより、必要項目にご入力の上送信下さい。
≪日時/内容≫
・2022年7月27日(水)11:00~12:30
・「『失敗しない』中小企業の事業承継~大切に育てた事業を次世代に~」
・みそら税理士法人 廣岡 隆成 公認会計士・税理士
弊社はこれからも『お客さまに選ばれ、愛される税理士法人』に少しでも近づけるように自己研鑽してまいります。
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2022.07.13 カテゴリ:お知らせ
こんにちは。みそら税理士法人の田中です。
最近、テレビやSNSなどで、「カーリース」に関する広告を多くみかけるようになりました。
世間では、それだけカーリースに関する需要が高まっているのだと思われます。
今回は、カーリースのメリットとデメリットを解説し、税務上の取り扱いについてお話ししたいと思います。
・初期費用なしで社用車に乗れる。
・毎月定額払いにできる。
・メンテナンス費用も一元化できる。
車を購入する際には、ローンの返済以外にも頭金や税金などの初期費用がかかるため、一時的にまとまった資金が必要になります。
購入時の初期費用が発生しないカーリースであれば、複数台の社用車を一度に用意できるので、事業の運転資金も手元に残しておけます。
また、社用車にかかる経費が一定になるので事業計画が立てやすいというメリットもあります。
・リース契約の中途解約ができない。
・リース契約の中途解約不可。
・契約満了時に違約金が発生する場合がある。
カーリースの契約は、原則として契約終了期間まで乗り続ける条件になっています。
また、契約満了時に残価と実際の査定額の差額精算が発生する場合があります。
カーリースは頭金が不要ですが、ローンや現金一括購入よりも総合的に高い料金を支払っているケースの方が多いです。
法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいいます。
・賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除等ができないものであること又はこれに準ずるものであること。
・賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきことととされているもの。
法人税法上のリース取引のうち、所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法とされます。
また、このリース資産については、次のような制度は適用がありません。
(1) 圧縮記帳
(2) 特別償却
(3) 少額減価償却資産の損金算入
(4) 一括償却資産の損金算入
上記で述べたとおり、カーリースには資金繰り・将来予測の計画がしやすいなどのメリットがあります。
しかし、中途解約ができない点や満期終了時に違約金が発生する可能性があるなどのデメリットなども存在します。
そのため一概にリースの方が良いとはいえません。
まずは、自社の状況を踏まえ、車を現金購入するべきなのか、それともリースにするべきなのかを慎重に考える必要があるでしょう。
法人税法上のリース取引については、上記以外の取扱いも存在しているため注意が必要です。
今回の記事は、車の購入についてのお話がメインでしたが、会社経営ではさまざまな資産の購入が行なわれます。
資産の購入については、多額の資金が必要な場合もあり、資産の種類や用途で税務処理も異なります。
そのため、会社経営を安定させるためにも、しっかりとした経営計画が必要とされます。
みそら税理士法人では、申告書作成はもちろんのこと、経営計画書の作成も承っております。
是非、お気軽にお問合せください。
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2022.07.08 カテゴリ:税務/会計
こんにちは。みそら税理士法人 中谷です。
音楽家の山下達郎さんがご自身の音楽についてインタビューで「耐用年数を10-20年持つものを作りたい」と回答されていました。職業柄これまで「耐用年数」という言葉はよく聞きますが、会計処理以外で聞くのがとても新鮮で印象的でした。
この「耐用年数」、税務の世界では一定の基準があります。どのように決められているのでしょうか?
耐用年数とは固定資産の使用可能期間のことであり、法定耐用年数として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)別表第一から別表第六までにおいて、減価償却資産の種類、用途等ごとに定められています。
使用することによって価値が減少するような資産(「減価償却資産」といいます)を取得した際、取得額をいきなり費用として計上するのではなく、まずは資産として計上し、一定の方法により各事業年度の費用として配分します。この処理を「減価償却」といいます。
この、減価償却費の計算の際、耐用年数を用います。耐用年数が長ければその分1年間で費用計上できる金額が少なく、逆に耐用年数が短ければ費用計上できる金額も大きくなります。
減価償却資産の取得価額が10万未満のものは、一度に費用として計上することができます。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産は、通常の減価償却に代わって、3年間均等の償却を選択することもできます。
さらに、一定の要件を満たす中小法人であれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産を年間の合計額が300万円まで一時に償却することができます(※)。
※当初は令和4年3月31日まででしたが、令和4年度の税制改正により2年間延長され、令和6年3月31日までの資産が対象となりました。
まとめると下記の図の通りです。
中古資産についても法定耐用年数を原則適用しますが、期間が相当経過している場合もあり、実態に合わないケースがあります。
そのため、中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間(残存耐用年数)で見積り、耐用年数とすることができます。
また、耐用年数の見積もりが困難な場合には簡便法により計算することができます。
【簡便法による計算方法】
●法定耐用年数の全部を経過した資産
→法定耐用年数×20%=残存耐用年数
●法定耐用年数の一部を経過した資産
→(法定耐用年数 ― 経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数
残存耐用年数は1年未満の端数は切り捨て、2年未満となる場合は2年とします。
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2022.07.04 カテゴリ:税務/会計