税務/会計 | みそら税理士法人

事務所ブログ

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは

こんにちは。みそら税理士法人 田中です。

 

年の瀬が迫り、今年も残りわずかとなってまいりました。

今回は、年末恒例である贈与税の中でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について解説致します。

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家賃など毎月定額で受領している場合のインボイス対応

こんにちは。みそら税理士法人 中谷です。

 

令和5年10月1日よりインボイス制度が始まります。

インボイス発行事業者として税務署に登録をした場合、以前当ブログでも取り上げたように(インボイス(適格請求書)制度について)、

インボイス発行事業者として登録番号の通知を受けた事業者は、請求書等に登録番号の記載が必要となります。

 

そのため、不動産賃貸業のお客様より「インボイス発行事業者の登録を検討していますが、毎月入金される家賃についてどのように対応したら良いでしょうか?」との問い合わせが増えております。

 

ここでは、家賃入金など、契約書に基づき毎月定額を受領している場合のインボイス対応について記載致します。

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暦年贈与はどうなってしまうのか?

こんにちは。みそら税理士法人の後藤です。

いつのまにか年末が近づいてきました。年末といえば、税制改正大綱が発表されますね。

今回は、その中でも数年にかけて議論されている「暦年贈与の今後」についてお話ししていきます。

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『住宅取得資金贈与』(2022.10時点)について

こんにちは。みそら税理士法人 深田です。

朝晩の寒暖の差や日々の気温の変化で体調を崩されていませんでしょうか?

今年も早いものであと2カ月と少しになりました。弊社では年末調整の準備に取り掛かっており、少し早いですが、気分だけ年末になっています。

さて、今回は『住宅取得資金贈与』について記載したいと思います。

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法人から個人へ車両を売却する際の金額は?

こんにちは。

みそら税理士法人の奥田です。

法人が所有している車両を個人へ売却することを考えられることもあるかと思います。

その際にいくらで売買すればよいのかということについて解説させていただきます。 (さらに…)

中小企業向け「賃上げ促進税制」について

こんにちは。みそら税理士法人 上吹越(かみひごし)です。

従業員給与の昇給(賃上げ)をすることで、税額控除を受けられる制度として、

「所得拡大促進税制」(以後、「賃上げ促進税制」と表記します)があります。

要件と税額控除に改正がありましたので、改めて整理したいと思います。

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そろそろ「インボイス制度」の対応準備が必要

こんにちは。みそら税理士法人 河村です。

前回の投稿に引き続き「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」

について記載いたします。

制度の理解に少しでもお役立ちできたら幸いです。

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法人税法上のリース取引とは

こんにちは。みそら税理士法人の田中です。

 

最近、テレビやSNSなどで、「カーリース」に関する広告を多くみかけるようになりました。

世間では、それだけカーリースに関する需要が高まっているのだと思われます。

今回は、カーリースのメリットとデメリットを解説し、税務上の取り扱いについてお話ししたいと思います。

 

カーリースのメリット

・初期費用なしで社用車に乗れる。

・毎月定額払いにできる。

・メンテナンス費用も一元化できる。

 

車を購入する際には、ローンの返済以外にも頭金や税金などの初期費用がかかるため、一時的にまとまった資金が必要になります。

購入時の初期費用が発生しないカーリースであれば、複数台の社用車を一度に用意できるので、事業の運転資金も手元に残しておけます。

また、社用車にかかる経費が一定になるので事業計画が立てやすいというメリットもあります。

 

カーリースのデメリット

・リース契約の中途解約ができない。

・リース契約の中途解約不可。

・契約満了時に違約金が発生する場合がある。

 

カーリースの契約は、原則として契約終了期間まで乗り続ける条件になっています。

また、契約満了時に残価と実際の査定額の差額精算が発生する場合があります。

カーリースは頭金が不要ですが、ローンや現金一括購入よりも総合的に高い料金を支払っているケースの方が多いです。

 

法人税法上のリース取引とは

法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいいます。

・賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除等ができないものであること又はこれに準ずるものであること。

・賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきことととされているもの。

 

リース取引の税務上の取扱い

法人税法上のリース取引のうち、所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法とされます。

また、このリース資産については、次のような制度は適用がありません。

(1) 圧縮記帳

(2) 特別償却

(3) 少額減価償却資産の損金算入

(4) 一括償却資産の損金算入

 

最後に

上記で述べたとおり、カーリースには資金繰り・将来予測の計画がしやすいなどのメリットがあります。

しかし、中途解約ができない点や満期終了時に違約金が発生する可能性があるなどのデメリットなども存在します。

そのため一概にリースの方が良いとはいえません。

まずは、自社の状況を踏まえ、車を現金購入するべきなのか、それともリースにするべきなのかを慎重に考える必要があるでしょう。

法人税法上のリース取引については、上記以外の取扱いも存在しているため注意が必要です。

 

今回の記事は、車の購入についてのお話がメインでしたが、会社経営ではさまざまな資産の購入が行なわれます。

資産の購入については、多額の資金が必要な場合もあり、資産の種類や用途で税務処理も異なります。

そのため、会社経営を安定させるためにも、しっかりとした経営計画が必要とされます。

みそら税理士法人では、申告書作成はもちろんのこと、経営計画書の作成も承っております。

是非、お気軽にお問合せください。

 

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少額減価償却資産の取扱い・中古資産の耐用年数

こんにちは。みそら税理士法人 中谷です。

 

音楽家の山下達郎さんがご自身の音楽についてインタビューで「耐用年数を10-20年持つものを作りたい」と回答されていました。職業柄これまで「耐用年数」という言葉はよく聞きますが、会計処理以外で聞くのがとても新鮮で印象的でした。

この「耐用年数」、税務の世界では一定の基準があります。どのように決められているのでしょうか?

法定耐用年数とは

耐用年数とは固定資産の使用可能期間のことであり、法定耐用年数として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)別表第一から別表第六までにおいて、減価償却資産の種類、用途等ごとに定められています。

使用することによって価値が減少するような資産(「減価償却資産」といいます)を取得した際、取得額をいきなり費用として計上するのではなく、まずは資産として計上し、一定の方法により各事業年度の費用として配分します。この処理を「減価償却」といいます。

この、減価償却費の計算の際、耐用年数を用います。耐用年数が長ければその分1年間で費用計上できる金額が少なく、逆に耐用年数が短ければ費用計上できる金額も大きくなります。

少額減価償却資産の取扱い

減価償却資産の取得価額が10万未満のものは、一度に費用として計上することができます。

また、取得価額が20万円未満の減価償却資産は、通常の減価償却に代わって、3年間均等の償却を選択することもできます。

さらに、一定の要件を満たす中小法人であれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産を年間の合計額が300万円まで一時に償却することができます(※)。

※当初は令和4年3月31日まででしたが、令和4年度の税制改正により2年間延長され、令和6年3月31日までの資産が対象となりました。

 

まとめると下記の図の通りです。

中古資産の耐用年数

中古資産についても法定耐用年数を原則適用しますが、期間が相当経過している場合もあり、実態に合わないケースがあります。

そのため、中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間(残存耐用年数)で見積り、耐用年数とすることができます。

また、耐用年数の見積もりが困難な場合には簡便法により計算することができます。

 

【簡便法による計算方法】

●法定耐用年数の全部を経過した資産

→法定耐用年数×20%=残存耐用年数

●法定耐用年数の一部を経過した資産

→(法定耐用年数 ― 経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数

残存耐用年数は1年未満の端数は切り捨て、2年未満となる場合は2年とします。

 

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借り過ぎた企業に役立つ!中小企業の事業再生等に関するガイドラインについて

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中小企業の中には、コロナ対策のゼロゼロ融資(無利子・無担保による融資)を利用して借入れをされたところも多いと思いますが、気になるのが今後の返済についてです。今は返済猶予を受けていても、据置期間の経過後には返済が始まるため、その時に返済ができなければ、事業の継続ができなくなってしまう可能性があります。「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」は、このような事態を想定し、政府が作成した対応の指針となります。

この記事では、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の概要と中小企業がこれを利用する場合のポイントについて解説いたします。

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