寡婦控除とひとり親控除について|経営支援に強い【みそら税理士法人】

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2024年11月8日

寡婦控除とひとり親控除について


こんにちは。

みそら税理士法人の田中と申します。

今年も年末調整の時期が近づいて参りました。

そこで今回は年末調整でのご質問でもよくある「ひとり親控除と寡婦控除の違いについて」です。

寡婦控除に加えて、令和2(2020)年から「ひとり親控除」が新たに追加となりました。

制度内容が似いているので、下記にまとめました。

ひとり親控除

控除金額:35万

対象範囲:原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。)

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦控除

控除金額:27万円

対象範囲:原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

まとめ

ひとり親控除と寡婦控除の違いは婚姻歴や子供の有無、性別、控除額です。

1)寡婦控除は女性が対象だが、ひとり親は性別問わない。

2)ひとり親控除は扶養対象が子に限る。

3)寡婦控除は婚姻後、離婚・死別・生死不明等が要件になるが、ひとり親控除は婚姻の事実がなくても良い。

※寡婦控除とひとり親控除は併用できません。

 

この時期は年末に向けて慌ただしくなりますので、間違いのないよう要件などを再度見直ししましょう。

 

 

 

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