法人税法上のリース取引とは|神戸の税理士【みそら税理士法人】

カテゴリー

アーカイブ

神戸
2022年7月8日

法人税法上のリース取引とは


こんにちは。みそら税理士法人の田中です。

 

最近、テレビやSNSなどで、「カーリース」に関する広告を多くみかけるようになりました。

世間では、それだけカーリースに関する需要が高まっているのだと思われます。

今回は、カーリースのメリットとデメリットを解説し、税務上の取り扱いについてお話ししたいと思います。

 

カーリースのメリット

・初期費用なしで社用車に乗れる。

・毎月定額払いにできる。

・メンテナンス費用も一元化できる。

 

車を購入する際には、ローンの返済以外にも頭金や税金などの初期費用がかかるため、一時的にまとまった資金が必要になります。

購入時の初期費用が発生しないカーリースであれば、複数台の社用車を一度に用意できるので、事業の運転資金も手元に残しておけます。

また、社用車にかかる経費が一定になるので事業計画が立てやすいというメリットもあります。

 

カーリースのデメリット

・リース契約の中途解約ができない。

・リース契約の中途解約不可。

・契約満了時に違約金が発生する場合がある。

 

カーリースの契約は、原則として契約終了期間まで乗り続ける条件になっています。

また、契約満了時に残価と実際の査定額の差額精算が発生する場合があります。

カーリースは頭金が不要ですが、ローンや現金一括購入よりも総合的に高い料金を支払っているケースの方が多いです。

 

法人税法上のリース取引とは

法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいいます。

・賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除等ができないものであること又はこれに準ずるものであること。

・賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきことととされているもの。

 

リース取引の税務上の取扱い

法人税法上のリース取引のうち、所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法とされます。

また、このリース資産については、次のような制度は適用がありません。

(1) 圧縮記帳

(2) 特別償却

(3) 少額減価償却資産の損金算入

(4) 一括償却資産の損金算入

 

最後に

上記で述べたとおり、カーリースには資金繰り・将来予測の計画がしやすいなどのメリットがあります。

しかし、中途解約ができない点や満期終了時に違約金が発生する可能性があるなどのデメリットなども存在します。

そのため一概にリースの方が良いとはいえません。

まずは、自社の状況を踏まえ、車を現金購入するべきなのか、それともリースにするべきなのかを慎重に考える必要があるでしょう。

法人税法上のリース取引については、上記以外の取扱いも存在しているため注意が必要です。

 

今回の記事は、車の購入についてのお話がメインでしたが、会社経営ではさまざまな資産の購入が行なわれます。

資産の購入については、多額の資金が必要な場合もあり、資産の種類や用途で税務処理も異なります。

そのため、会社経営を安定させるためにも、しっかりとした経営計画が必要とされます。

みそら税理士法人では、申告書作成はもちろんのこと、経営計画書の作成も承っております。

是非、お気軽にお問合せください。

 

経営支援、資金調達、相続、助成金に強い「みそら税理士法人」・「みそら社会保険労務士法人」ブログ

 


0120-928-544
[平日 9:00〜17:30]
お問合せ