【2024/1/1から強制適用開始】 電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に対応が必要です。|経営支援に強い【みそら税理士法人】

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税務/会計
2023年10月16日

【2024/1/1から強制適用開始】 電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に対応が必要です。


こんにちは みそら税理士法人 奥長でございます。

季節の変わり目ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回は【2年間の猶予を受けていた】電子帳簿保存法の改正の件をお伝えしたく思います。

個人様法人様問わず、【2024年1月1日から】帳簿や請求書の保存方法が変更となるため、

特に皆様に影響が大きな【電子取引データ保存の義務化】を復習のためにご紹介させていただきます。

全ての出典:電子取引関係(令和6年1月1日からの取扱いに関するもの)

 

以前の記事はこちら

【令和4年1月1日から】帳簿や請求書等の保存方法が変わります(電子帳簿保存法改正)

 

<電子取引データ保存とは>

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契
約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした
場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

電子取引例
  • 電子メールで受け取った請求書や領収書等のPDFデータ
  • クレジットカードの利用明細データ
  • ネットショッピングで購入後、WEBサイトからダウンロードした領収書データ
  • ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機で受信した請求書等
  • スマホアプリ決済後、スマホ画面上に表示された領収書データ
  • ネットバンキングによる振り込み等、EDI取引に係る取引データ …など

 

<どのようなデータの保存が必要?>

紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)

に相当するデータを保存する必要があります。
• あくまで【データでやりとりしたものが対象】であり、【紙でやりとりしたものをデータ化しなけれ
ばならない訳ではありません】
• 受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

データの保存先例
  • 自社のサーバー、DVD、ハードディスク、クラウド(ストレージ)サービス…など

<どのように保存する必要がある?>

① 【改ざん防止のための措置】をとる必要があります。
② 「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
③ ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。

※ 保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

上記②の検索要件を満たすための簡易的な方法は以下になります。

出典:国税庁参考資料(各種規程等のサンプル)

 

<改ざん防止のための措置とは?>

• 「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費⽤等をかけずに導入できる方法もあります。

(改ざん防止のための事務処理規程のサンプル)

法人様向け、個人様向けにサンプルが公開されております。

出典:国税庁参考資料(各種規程等のサンプル)

 

 

 

<電子取引データが適正に保存できているかのフローチャート>

以下のフローチャートを参考に、自社の電子取引が適正に保存できているかをご確認ください。

 

最後に

今回の電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引データの管理方法が煩雑化しております。

2024年1月1日よりスタートですので、年内で準備を十分におすすめください。

高価なソフトの導入は必要なく、一旦事務処理規程・保存方法の決定を社内ルールとして運用していただければ幸いです。

ご相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

 

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