令和6年5月以降は、納付書の事前の送付を一部取りやめ|経営支援に強い【みそら税理士法人】

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税務/会計
2024年4月24日

令和6年5月以降は、納付書の事前の送付を一部取りやめ


こんにちは。

みそら税理士法人の高山でございます。

今回は「令和6年5月以降は、納付書の事前の送付を一部取りやめ」について解説します。

①《事前送付を行わないこととなる方》

・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

◎ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

◎振替納税

◎インターネットバンキング等による納付

◎クレジットカード納付スマホアプリ納付

◎コンビニ納付( Q Rコード)

 

電子申告を行う一方で、紙の納付書で納税している方においては、令和6年5月以降、納付書が送られてきませんので注意が必要です。

引き続き紙の納付書で納付を行う場合は、税務署で納付書の入手が必要になります。

なお、源泉所得税の納付書や消費税の中間申告の納付書については引き続き送付が行われる予定となっております。

 

②キャッスレス納付状況

(出典:国税庁ホームページ「令和4年度におけるオンライン(e-Tax)⼿続の利⽤状況等について」)

 

平成30年から令和4年にかけてのキャッシュレス納付割合をみて、23.2%から35.9%と少しずつ増えています。

財務省は「「納税者が税務署等の窓口に赴くことなく、自宅や事業所で、スマート、スムーズ、スピーディーに納付できる姿」を掲げ、

令和7年度までにキャッシュレス納付比率を4割程度まで引き上げることを目指している。」としています。

 

近年、新型コロナウイルス感染症を背景としたリモートワークが急増し、

紙媒体の書類をデジタルデータへと変換する電子化と業務フローの最適化することによるデジタル化の必要性が高まっています。

このこともキャシュレス納付割合が増えている要因であると言えます。

 

③ダイレクト納付もメリット・デメリット

ダイレクト納付は、納税者が税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどから納付が可能となります。

【メリット】

・納付手続が簡単(電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了)。

・インターネットバンキングの契約が不要。

・即時又は期日を指定して納付することが可能。

 

【デメリット】

・書面による「ダイレクト納付口座の届出」が必要である。

・指定した納付日の前日までに預貯金口座への入金が必要である。

・預貯金口座に当日入金した場合は、再度ダイレクト納付の手続きが必要である。

・修正申告・期限後申告などにより過年度分の納税は期日指定に納付ができず、即日納付

しか選択できない。

・領収書が発行されない(領収書が必要な場合は、金融機関もしくは、税務署窓口での納

付が必要となります。)。

 

④最後に

納付書の事前送付が取りやめになるまで残り1箇月となります。納付時に慌てなくてもいいように、事前に納付をどのように行うのか検討する必要があります。

 

 

 

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