こんにちは。みそら税理士法人 上吹越(かみひごし)です。

目次
費用として認められるための3つのポイント
① 業務上必要であること ② 特定の者だけが対象ではなく、全員が対象であること ③ 不相当に高額でないこと これは予防接種に限らずのポイントになりますが、従業員への福利厚生費として費用に出来るかどうかは、上記の3点がポイントとなります。 特に、②に関しては、社内で規程やルールを作っている方が望ましいと言えます。ケース1 法人が、従業員の費用を負担した場合
従業員(社長、役員も含む)の予防接種に対して、法人が費用負担した場合、全員分費用となります。 後述しますが、「社長、役員も含む」、というのが法人のメリットです。ケース2 個人事業主が、従業員の費用を負担した場合
従業員の予防接種に対して、個人事業の事業主が費用負担した場合、全員分費用となります。ケース3 個人事業主が、自分の費用を負担した場合
事業主自身の予防接種に対して、個人事業の事業主が費用負担した場合、費用になりません。 これは、ポイント①業務上必要かどうかという点で、認められないケースが多いためです。 ケース1と比較しますと、 法人の社長・個人の事業主という立場の違いによって、費用になる/ならないが分かれます。予防接種は、医療費控除にならない
事業主自身の予防接種は、事業上の費用にならないのであれば、確定申告で実施する医療費控除で適用できる?というご質問を多く頂きます。 結論を言いますと、「予防接種は医療費控除にはなりません」 医療費控除は、『治療のための支出』を対象としており、『予防のための支出』は対象外となっているのが実状です。予防することの目的
インフルエンザに限らず、何かの病気にかかると、従業員が数日間出勤出来ない状態になりかねません。 そうなると、事業活動自体にも大きな影響を与えかねません。売上、利益にも影響が出る可能性もあります。 そのような事態を防ぐ目的でも、経営者の方は、従業員の予防接種の費用負担を検討されてみてはいかがでしょうか? 経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ「困った」を解決!!
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