賃上げ促進制度について | みそら税理士法人 明石オフィス【創業35年の信頼と実績】

カテゴリー

アーカイブ

お知らせ(お役立ち情報)
2025年7月2日

賃上げ促進制度について


 

こんにちは。

みそら税理士法人の原田と申します。

今回は賃上げ促進制度についてについてお話しさせていただきます。

 

賃上げ促進制度について

賃上げ促進税制とは、企業や個人事業主が従業員の給与を前年度より増加させた場合、その増加額の一部を法人税(または所得税)から控除できる税制優遇措置です。
政府が労働者の所得向上と経済の活性化を目的に創設したもので、2024年(令和6年)度税制改正で内容が拡充・延長されています。

≪主なポイント≫

1.制度の概要

  • 青色申告書を提出する法人や個人事業主が対象。
  • 前年度より給与等支給額が一定割合以上増加していることが要件。
  • 増加額の一部を法人税または所得税から控除できる。

 

2.適用期間

  • 法人:2024年4月1日~2027年3月31日までに開始する各事業年度
  • 個人事業主:2025年~2027年までの各年が対象。

3.適用期間

要件控除率備考
給与等支給額が1.5%以上増加15%通常要件
給与等支給額が2.5%以上増加30%通常要件
教育訓練費増加など上乗せ要件最大+5%加算上乗せ要件を満たす場合
子育て・女性活躍支援の認定取得最大+10%加算上乗せ要件を満たす場合
合計最大控除率45%全要件満たした場合

※控除上限は法人税額または所得税額の20%まで。

 

4.繰越控除制度

  • 控除しきれなかった金額は5年間繰り越し可能
  • 赤字企業でも、将来黒字化した際に控除が受けられる。

 

5.控除対象となる「給与等」

  • 給料、賞与、残業手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当など。
  • 退職金などは対象外。

 

6.上乗せ要件の例

  • 教育訓練費(研修や資格取得費用など)の増加
  • 子育てと仕事の両立支援や女性活躍推進(認定取得等)。

 

≪制度のメリット≫

  • 企業側:賃上げによる負担増を軽減しつつ、人材育成や働きやすい環境整備に投資しやすくなる。
  • 従業員側:所得向上、スキルアップ支援、働きやすい環境の実現など、多面的なメリット。

 

≪注意点≫

  • 賃上げの基準や控除対象となる給与等の範囲を正確に把握する必要があります。
  • 制度適用には申告手続きや証拠書類の整備が求められます。

 

◎まとめ

賃上げ促進税制は、企業の賃上げ・人材投資を後押しするための強力な税制優遇措置です。2024年度改正で中小企業向けの繰越控除や控除率の引き上げなどが導入され、より活用しやすくなっています。

 

経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ


0120-928-544
[平日 9:00〜17:30]
お問合せ
外部サービスの利用に関するプライバシーポリシー ×