こんにちは。みそら税理士法人の堀と申します。
今回は「二重扶養問題」についてご紹介します。
市区町村などの自治体は個人住民税等の是正の情報などを税務署と共有しており、税務署はこれらの情報をもとに扶養是正を行うことがあります。
令和8年より容易に二重扶養の状態が分かる新システムが導入されます。
二重扶養については、突然追加納税する必要があるためご注意下さい。
目次
二重扶養問題とは
1人の扶養親族(例:子ども、親など)について、複数人(例:共働き夫婦双方)が税や保険などでそれぞれ「自分の扶養」として申告し、控除や社会保険上の優遇措置が重複して適用されてしまうトラブルを指します。
二重扶養が発生する主なケース
・共働き夫婦が離婚した際、双方が同じ子どもを扶養控除対象として申告する
・兄弟間や親子間で同じ親族を「扶養」としてダブル申告する
二重扶養が起こると何が問題?
・本来より多く税控除や減税を受けてしまい不適切な優遇が生じる
・後日、税務署や年金事務所から是正・返還請求が入る可能性がある
二重扶養の調査の課題と改善点
・他の扶養者の市区町村が異なる場合、二重扶養の実態を把握することが困難
(例えば、A市に居住する兄がB市に居住する母親を扶養として申告し、C市に居住する妹も母親を扶養として申告しているケース。A市はC市の扶養者の存在を把握できない。)
⇒各自治体がそれぞれの扶養者情報を自治体中間サーバーに登録する。情報提供ネットワークシステムを介してた市区町村に存在する扶養者の存在を容易に特定できるように。
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