こんにちは。みそら税理士法人 上吹越(かみひごし)です。

決算対策は時期によって、検討事項が異なる
決算対策の中には期限が設けられていたり、別途申請・届出が必要なものがあります。 期限があるものの中で代表的なものは以下となります。 ・役員報酬の見直し(期限内の改定が必要) ・役員賞与の検討(別途届出が必要) また、設備投資を検討されている場合、 発注から納品まで相当の期間を要する設備もあり、金額も大きいため、 早期に検討出来るようにお打ち合わせ内で確認をしております。 設備投資とセットで「中小企業経営強化税制」を利用しての節税を検討するため、 経営力向上計画の認定に向けてのスケジューリングも早期に実施すべき事項かと思います。 また、決算賞与など決算間近でも可能な検討事項も多々あります。 お客様の経営状況に依りますが、計画的に対策が出来るように努めております。対策の目的はなにか?
いわゆる節税対策は、お金を使うことが中心になります。 税金を減らすことが「目的」となると、不必要な経費や支出が増えることになり。 結果的に、会社の資金繰りに悪影響を与えてしまうこともあります。 会社の存続、事業の発展こそが対策の「目的」であるということを、 お客様にはお伝えさせて頂いております。 以前の弊社ブログでも同様の記事がございます。 節税とキャッシュフローお客様と一緒に考える
