こんにちは。みそら税理士法人 上吹越(かみひごし)です。

目次
改正時期の確認
「賃上げ促進税制」は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 まずは、時期の確認です。 中小企業庁のページを基に記載いたします。 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html ・新制度:令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの期間内に開始する各事業年度 (個人事業主については、令和5年・令和6年) 事業年度を1年という前提で、決算月で考えると、以下になります。 ・2023年2月決算まで:旧制度 ※旧制度に関してはこちら ・2023年3月決算以降:新制度要件と税額控除の変更を確認
続いて、要件・税額控除の確認です。

賃上げを予定している場合、税制利用を見据えた検討を
改正の度に、要件、税額控除率がテコ入れされ、利用しやすくなっているという印象です。 旧制度においても、弊社のお客様でも申告時に利用頻度は多くございました。 税額控除の金額も大きく、経営者様においては喜んで頂くことが多い税制の一つかと思います。 今回の改正で、税額控除の金額としては、さらに大きい税制となってきております。 日頃の経営状況確認時から、給与に関しての増加額は確認頂きたいと思います。 経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら税社会保険労務士法人』ブログ「困った」を解決!!
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