インボイスの経過措置、10 月からどう変わる?|経営支援に強い【みそら税理士法人】 インボイスの経過措置、10 月からどう変わる? | みそら税理士法人

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公開:2026年8月24日
更新:2026年8月24日

インボイスの経過措置、10 月からどう変わる?


こんにちは。みそら税理士法人 井上です。

今回は『インボイスの経過措置』について記載させていただきます。

インボイスの経過措置、10 月からどう変わる?

免税事業者等からの仕入れについて認められる消費税の控除が、令和 8 年 10 月 1 日から「8 割」→「7 割」に引き下げられます。

 

実務で気をつけること

1.判定は「課税仕入れの時期」で

役務提供:完了した日

資産購入:引渡した日

 

2.短期前払費用は例外あり

支払った時点で割合が決まる場合も、、、

 

3.帳簿への記載が必要

「80%控除」「7 割控除」の対象である旨を明確にする

 

判定基準

・9 月 25 日に役務完了 → 8 割控除

・10 月 5 日に役務完了 → 7 割控除

・9 月 30 日支払い・10 月 1 日完了→ 7 割控除(原則)

 

対策ポイント

・10 月前後の取引は「完了日・引渡日」を確認

・帳簿に控除割合を明記

・取引先との契約書や請求書で日付を確認

 

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