
こんにちは。
みそら税理士法人の立里です。
物価の値上げ値上げ値上げが続くなか、今年の8月5日に食料品の消費税率を8%から1%に引き下げる方針が閣議決定されました。
順調に法案が成立すれば、2027年4月1日から2年間、食料品の消費税率が1%になります。
そこで今回は、消費税法の”食料品”の範囲について解説します。
日常生活でいう”食料品”とは認識が違う部分もありますので、最後まで読んでいただけると嬉しく思います。
目次
【そもそも消費税法の”食料品”とは】
基本的な考え方と、そこから除外されるものの順に説明します。
基本的な考え方として、「食品表示法に規定する食品」を消費税法では”食料品”と呼んでおり、人が食べたり飲んだりするものは全て食料品に当たります。スーパーで買う野菜、お肉、お菓子、ジュースなどはほぼ全て食料品です。
一方、ここから除外されるものがあります。
代表例がお酒、外食、ケータリングです。
これらは食べたり飲んだりするものですが、食料品には該当しません。
もし、現行の法律(R8.8執筆時点)のまま食料品の税率が1%になっても、これらは10%のままです。
贅沢品だったり、サービス代、食事の提供(場所代)は食料品には当たらないということです。
【紛らわしい”食料品”の具体例】
もう少し紛らわしいケースを紹介します。
ちょっとした違いで1%になったり10%になったりするので注意が必要です。
本みりん、料理酒、みりん風調味料
本みりんと料理酒はアルコール1%以上含まれているため、”お酒”として扱われます(10%の対象)。
みりん風調味料はアルコール1%未満に抑えられているため、”食料品”として扱われます(1%の対象)。
テイクアウトとイートイン
テイクアウトは食料品の販売として1%の対象になります。
一方イートインは外食扱いになるので10%の対象です。
出前とケータリングと出張料理
出前は食料品の販売として1%の対象になります。
ケータリングと出張料理は、10%の対象です。
現場での調理、盛り付け、配膳などの行為は食料品ではないという判断です。
サプリメント
医薬品や医薬部外品に分類されるものは食料品ではないので10%の対象です。
一方、上に該当しないサプリメントや健康食品は食料品なので1%の対象です。
映画館のポップコーン
どんどんマニアックになっていきます。
売店で買って座席に座って食べますが、これは食料品として扱われます(1%の対象)。
屋台の座席で食べる食事。
上と同じく売店で買って座って食べますが、これは外食として扱われます(10%の対象)。
ホテルのルームサービスと冷蔵庫内の水
最後です。
ルームサービスは食事の提供として、食料品には当たらず、10%の対象です。
一方、ルーム内の冷蔵庫にある水は、食料品なので1%の対象です。
【まとめ】
これまでの8%と10%ならば、人によっては差が気にならないかもしれませんが、1%と10%ではそれなりにインパクトが大きくなります。
「なんでこれが10%!?」と思ったときには、先に掲げたお酒、外食、ケータリングのいずれかに該当していないか考えてみると納得できるかもしれません。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。
少しでも読者様の理解に繋がれば幸いでございます。
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