こんにちは。みそら税理士法人の奥田です。
今回は、「倒産防止共済の一時貸付」についてご紹介します。
倒産防止共済の一時貸付とは 資金繰りが気になるとき、まずは「解約するしかないのでは」と考える方も多いかもしれません。
ただ、倒産防止共済には、解約せずに資金を借りられる「一時貸付金制度」があります 。
この制度をうまく使うと、共済を続けながら一時的な資金需要に対応できます。
そのため、急な支出や一時的な運転資金の確保を考える場面で、選択肢のひとつになりやすい制度です 。
目次
倒産防止共済とは
倒産防止共済は、取引先の倒産によって自社が連鎖倒産することを防ぐための制度です 。
正式には「経営セーフティ共済」と呼ばれ、中小企業の経営の安定を支える仕組みとして用意されています 。
掛金は税法上、法人なら損金、個人事業主なら必要経費に算入できます 。
そのため、万一に備えながら、日々の税務上のメリットも得られる制度として知られています 。
一時貸付とは
一時貸付とは、解約をしなくても、解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けを受けられる制度です 。
借入は30万円以上、5万円単位で、借入期間は1年です 。
利率は金融情勢などに応じて変わりますが、令和6年4月1日時点では年0.9%とされています 。
借入時に利息を一括で前払いする仕組みのため、通常の銀行融資とは少し感覚が異なります 。
利用には、加入後12か月以上の掛金納付が必要です 。
また、手続きの内容や審査結果によっては、希望どおりに借りられないこともあります 。
なぜ解約ではなく貸付なのか
解約をすると、その時点で共済契約は終わってしまいます。
一方で、一時貸付を使えば、制度を残したまま資金を確保できます 。
つまり、将来の備えを手放さずに、今の資金需要に対応できるのが大きな違いです。
とくに、今後も取引先倒産リスクに備えたい企業にとっては、解約よりも貸付のほうが使いやすい場面があります 。
また、倒産防止共済は本来、「いざというときの備え」として持っておく制度です。 そのため、短期的な資金繰りのために安易に解約する前に、一時貸付で対応できないかを確認するのが実務的です 。
税務面での影響
倒産防止共済は支払い時に損金(費用)として処理されます。
そのため、解約時には逆に益金(収入)として処理され法人税(個人事業主の場合は所得税)の課税対象となるため、解約して資金を用意したとしても、納税資金として出てしまう可能性もあります。
まとめ
倒産防止共済の一時貸付は、共済を継続しながら資金を確保できる便利な制度です 。
「解約する前に、まずは借りられないか」を検討することで、将来への備えを残しつつ、目先の資金需要にも対応しやすくなります 。
資金繰りのことでご相談がございましたらお気軽にみそら税理士法人までご相談ください。
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