こんにちは。みそら税理士法人の河村です。
今回は、消費税の輸出免税について、証明書類の保存の観点から記載します。
消費税の輸出免税
事業者が国内で商品などを販売する場合や、サービスを提供する場合には、原則として消費税が課税されます。
この販売やサービス提供が消費税の輸出取引に該当する場合には消費税が免除されることになります。
これは、「消費税はモノやサービスが消費される国で課税し、外国で消費されるものには国内で課税しない」という考えに基づくものです。
消費税の輸出取引の一例
①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付
Ex.国内で製造した機械を海外に輸出した
②国内と国外にわたって行われる貨物の輸送、通信、郵便、信書便
Ex.国内から海外まで荷物を輸送した
③非居住者に対する無形固定資産等の譲渡、貸付け
Ex.国内の会社が国内に登録のある特許権を海外企業に貸し付けた
④非居住者に対する役務の提供
Ex.国内の会社が、非居住者に対して経営相談を行った
ただし、国内において非居住者が直接便益を享受するものは輸出免税取引とはなりません。
Ex.非居住者に対して、国内において宿泊サービスを提供した
書類の保存
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要となります。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、7年間保存する必要があります。
保存すべき書類
ここでは、上記のうち最も取引が多い①の場合に、その区分に応じて保存すべき書類を記載します。
関税法の輸出許可を受ける貨物…輸出許可書
資産価額が20万円超の郵便物として輸出する物…輸出許可書
資産価額が20万円以下の小包郵便物、EMS郵便物…日本郵便から交付を受けたその郵便物の引受けを証する書類と発送伝票等の控え
資産価額が20万円以下の通常郵便物による輸出…日本郵便から交付を受けたその郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)
おわりに
輸出免税の規定は、本来消費税が課税される取引に対して、帳簿や書類の保存によって、輸出取引であることが証明されるものについて
消費税を免税とするものとなります。
書類の保存が無い取引については、消費税が課税されることになりますので、十分注意して書類を保管する必要があります。
※内容わかりやすくするため、一部文言を省略しています。詳細の要件等は、税理士等へご確認をお願いします。
『経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ