2024年度年末調整について|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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2024年10月18日

2024年度年末調整について


こんにちは みそら税理士法人 奥田でございます。

毎年恒例の年末調整の時期が近づいてまいりました。

今回は2024年度の年末調整の昨年との主な変更点をご案内させていただきます。

 

【変更点】

2024年度の年末調整の主な変更点としては下記の事項等がございます。

各項目の詳細は別途記載させていただきます。

・定額減税の追加(2024年度のみ)

・申告書類の記載内容の変更(一部記載内容が簡略化されております。)

 

【定額減税】

2024年度の税制で大きく注目されました「定額減税」ですが、年末調整にも影響がございます。

簡単にまとめますと、「確定申告が不要」かつ「年末調整のみで所得の計算が完結する人」の「定額減税」を確定させる処理が追加されております。

 

6月以降の給与、賞与支給時に行われた「月次減税」はあくまで「仮計算」となります。

月次減税では2024年6月1日時点に所属していた人しか反映されておりませんので、途中入社の方は反映されておりません。

また、扶養人数の情報も2024年6月1日時点の情報であり、所得の計算については2024年12月31日時点の情報で確定させるため

扶養情報が適正に反映されていない方もいます。

そこで、年末調整の段階で改めて定額減税の対象となる扶養の人数を最終確認し再度計算を行う流れになります。

 

月々の給与で天引きされる「源泉所得税」は「見込の所得税額」を引いています。

基本的には少し多めに源泉所得税は引かれているので、還付になるケースが多いです。

しかし2024年に関してはこの「見込の所得税額」が”定額減税”により減額されております。

そのため普段よりも還付額が少なくなる、または徴収になる可能性も考えられますのでご注意ください。

 

詳しくは下記の国税庁の資料よりご確認をお願いいたします。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

【申告書類の記載内容】

下記の3点の変更がございます。(書類の簡略化及び定額減税への対応)

1給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

上記の定額減税対応に当たり本人及び配偶者の定額減税対象の確認欄が追加されております。

 

2給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除 保険金等の受取人「あなたとの続柄」記載欄、

地震保険料控除 保険等の契約者の氏名 「あなたとの続柄」記載欄、

社会保険料控除 保険料を負担することになっている人「あなたとの続柄」記載欄が無くなり簡略化されております。

 

3給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書からは前年の申告内容と変更事項が無い場合(年齢等の変更は除く)は

変更がない旨の記載のみで提出が可能となりました。

 

 

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