こんにちは。
みそら税理士法人の井上です。
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今回は、【定額減税】について詳細をご紹介いたします。
定額減税とは
物価高に対応するため総合政策の一環として今年の6月から実施された減税。
定額減税の対象となる方
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税の対象となる税金
月次減税額 | 減税の対象 | |
所得税 | 受給者本人+同一生計配偶者と扶養親族の数×30,000円 | 令和6年の所得税 |
住民税 | 受給者本人+同一生計配偶者と扶養親族の数×10,000円 | 令和6年の住民税 |
- 今回の定額減税では令和6年度の年収が103万円以下であれば、16歳未満の扶養親族も対象となります。
「定額減税と住宅ローン控除」
住宅ローン控除とは、その年の所得税から「年末のローン残高×控除率」を控除する税制になります。
令和6年において住宅ローン控除の適用を受けている方、あるいは令和6年から住宅ローン控除の適用を受けようとしている方がいらっしゃると思います。
こうした方々は、定額減税によって住宅ローン控除を十分受けられるのだろうかと心配されているかと思いますが、
住宅ローン控除も定額減税も、どちらもきちんと受けられるしくみになっています。
例)年収800万円の場合
年収800万円から所得税を計算すると、所得税は約49万円になります。
この金額から、まず税額控除(住宅ローン控除など)を差し引きます。
税額控除(住宅ローン控除など)を差し引いた残りの金額が、定額減税の減税対象になります。
減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
給付金はどこから支給?
給付金は市区町村から支給されます。
※ 給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。
詳細はお住まいの市区町村の情報をご確認ください。
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