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公開:2025年12月8日
更新:2025年12月8日

マイカー通勤の非課税限度枠が増えました!今年の年末調整で注意すべき「遡及(そきゅう)」処理とは?


こんにちは。みそら税理士法人の上山です!

 

実は、この11月に「通勤手当の税金に関するルール」がひっそりと、しかし大きく変わりました。 今回の改正ポイントと、今年の年末調整で絶対に忘れてはいけない実務について、分かりやすく解説します。

 

  • 2025年11月の改正で、車・バイク通勤の非課税限度額が引き上げられました。
  • 2025年4月1日までさかのぼって適用されます。
  • 今年の年末調整で「精算(払い戻し)」が必要です。

 

1. 通勤手当の「非課税」とは?

前提として、給与として受け取るお金には通常「所得税」が課税されます。しかし、通勤手当については「会社に行くための必要なお金」という性質があるため、一定額までは税金がかかりません。これが通勤手当の「非課税」です。

この非課税枠を超えた分については、給与と同じ扱いとなり、所得税・住民税の課税対象となります。

 

2. 何が変わったの?(11年ぶりの引き上げ!)

ガソリン価格の高騰などを受けて、自動車や自転車などで通勤している人への「通勤手当の非課税枠」が引き上げられました。

簡単に言うと、「給料のうち、税金がかからない枠が増えた(=手取りが少し増える)」という嬉しいニュースです。

▼ 新しい限度額の一例(片道距離) 特に距離が長いほど、引き上げ額が大きくなっています。

  • 10km以上 15km未満: 7,100円 → 7,300円(+200円)
  • 25km以上 35km未満: 18,700円 → 19,700円(+1,000円)
  • 55km以上: 31,600円 → 38,700円(+7,100円)

※電車やバス通勤(定期券)の上限(月15万円)に変更はありません。

 

区分

課税されない金額

差額

改正前

改正後

2km未満

全額課税

全額課税

―

2km以上10km未満

4,200円

4,200円

0円

10km以上15km未満

7,100円

7,300円

200円

15km以上25km未満

12,900円

13,500円

600円

25km以上35km未満

18,700円

19,700円

1,000円

35km以上45km未満

24,400円

25,900円

1,500円

45km以上55km未満

28,000円

32,300円

4,300円

55km以上

31,600円

38,700円

7,100円

 

 

3. ここが重要!「令和7年4月までさかのぼる」ってどういうこと?

今回の改正で一番ややこしいのが、適用開始日です。 ルールが決まったのは2025年11月ですが、適用は「2025年(令和7年)4月1日以降に支払われた分」からとなります。

つまり、「4月〜11月の間、本来は非課税(税金ゼロ)でよかったのに、古いルールのままで税金を引いてしまっていた」という状態が発生しています。

 

4. 会社がやるべき「年末調整」での対応

払いすぎていた税金を、従業員の方に返す必要があります。具体的な手順は以下の通りです。

  1. 対象者の洗い出し: マイカー・自転車通勤者で、改正前の限度額を超えて通勤手当をもらっていた人(通勤距離が片道10km以上の方)をピックアップします。
  2. 差額の計算: 4月支給分から現在までの「課税されていた金額」と「新ルールなら非課税だった金額」の差額を計算します。
  3. 年末調整で精算: 年末調整の計算の中で、払いすぎていた所得税を還付(マイナス)処理します。

 

まとめ

今回の改正は、従業員の方にとっては「手取りが増える」メリットがありますが、経理担当者様にとっては「計算のやり直し」という手間が発生する案件でもあります。

給与計算ソフトのアップデート状況を確認しながら、令和7年度の年末調整の際は、ご注意下さい。

 

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