
こんにちは。みそら税理士法人 則光です。
今回は『新人職員のための消費税入門』について記載させていただきます。
目次
新人職員のための消費税入門:税区分の判断フローを身につけよう
消費税の入力やチェック業務に携わるようになると、多くの新人が最初につまずくのが「税区分の判断」です。
仕訳金額は合っていても、税区分を誤ると、申告書作成時に大きな修正が必要になることもあります。
今回は、会計事務所の新人職員向けに、実務で迷わないための「税区分の判断フロー」を整理します。
税区分は「順番」で判断する
税区分の判断は、知識量よりも「考える順番」が重要です。
実務では、次の流れで確認します。
1.国内取引かどうか
2.対価性があるか
3.非課税取引に該当しないか
4.税率(10%・8%)の判定
5.インボイスの有無
この順番を守ることで、判断ミスを大きく減らすことができます。
国内取引かどうかを確認する
消費税は、原則として国内で行われた取引のみが課税対象となります。
たとえば、以下は国内取引に該当します。
・国内の得意先への売上
・日本国内で提供した役務
一方、国外で完結する役務提供や海外取引は、不課税となるケースがあります。
「海外の請求書だから不課税」と単純に判断せず、役務提供地や取引実態を確認することが重要です。
対価性があるかを確認する
次に、その取引が「対価を得て行われたものか」を確認します。
①対価性がある例
・商品販売
・業務委託費
・賃借料
・修理費用
②対価性がない例
・給与・賞与
・寄附金
・保険金受取
・損害賠償金
請求書があっても、内容によっては対価性がない場合があります。
必ず取引内容を確認しましょう。
非課税取引に該当しないかを確認する
対価性があっても、法律上「非課税」とされる取引があります。
代表例
・土地の譲渡・貸付
・住宅の家賃
・保険料
・有価証券の譲渡
・医療・介護サービス(一定要件)
ただし、これらはあくまで代表例であり、非課税取引は法律で個別に定められており、ほかにも細かな規定が存在します。
実務では「一覧に載っていない=課税」と即断せず、取引内容に応じて条文や国税庁資料で確認する姿勢が重要です。
また、「家賃はすべて非課税」と誤認し、事務所家賃や駐車場まで非課税処理してしまうミスも多いため注意が必要です。
税率とインボイスを確認する
課税取引である場合、次に税率を確認します。
軽減税率(8%)
・飲食料品(テイクアウト・食品)
・定期購読の新聞
標準税率(10%)
・外食
・酒類
・日用品・サービス
あわせて、仕入税額控除の可否を判断するため、インボイスの有無も確認します。
登録番号の記載、税率ごとの金額区分、取引内容の明確性などがチェックポイントです。
まとめ(新人職員の実務ポイント)
・国内取引かどうかを最初に確認する
・対価性の有無を見極める
・非課税取引を除外する(例示以外にも規定がある点に注意)
・税率とインボイスを必ず確認する
この流れを習慣化することで、入力ミスや後工程での修正を大幅に減らすことができます。
迷った場合は必ず先輩職員に確認し、判断根拠を説明できるようにしていきましょう。
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