こんにちは、みそら税理士法人の西口でございます。
今回は令和6年税制改正のうち、「交際費等の損金不算入制度」の見直しについて書きたいと思います。
飲食費の判定基準が1人当たり5,000円から1万円に引き上げられ、全額損金算入される飲食費の範囲が
広がったことは企業にとって有利な改正となります。
概要
①令和6年4月より交際費等のうち企業が接待飲食費として計上できる金額の上限が1人当たり5,000円から1万円に引き上げられました。
※1人当たり1万円以下かどうかの判定は「税込経理」を行っている場合は税込金額で、また「税抜経理」を行っている場合は「税抜金額」で行います。
②次の特例措置の適用期限が3年間延長されています。
・接待飲食費に係る損金算入の特例(接待飲食費の50%を損金算入できる特例)
・中小法人に係る損金算入の特例(年800万円まで全額損金算入できる中小法人の特例)
交際費等から1万円以下の飲食費を除くための書類保存
交際費等から1万円以下の飲食費を除くには、以下の事項を記載した書類を保存が必要となります。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
国税庁:「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
企業規模による交際費の損金算入制度
交際費は、企業の資本金によって損金算入できる金額の範囲が定められています。
・資本金1億円以下の中小企業・・・800万円までもしくは接待飲食費の50%を損金算入
・資本金1億円~100億円以下の大企業・・・接待飲食費の50%を損金算入
・資本金100億円超の大企業・・・全額損金不算入
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