こんにちは。みそら社会保険労務士法人の白濱です。
早いもので、今年も残すところ後1ヶ月となりました。
「日々の業務だけでも忙しいのに、年末調整に決算業務…今月は残業が増えそうだな」…とため息をつかれる社長様もいらっしゃることでしょう。
「働き方改革」という言葉を最近よく耳にされることと思います。今回は、この働き方改革関連法についてご紹介します。
「働き方改革関連法」とは
平成30年7月6日「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」が公布されました。
少子高齢化や働く人たちのニーズの多様化などの課題に対応するため、労働基準法をはじめ、労働安全衛生法、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法など計8本の労働関連法が一括で改正されます。
おもな改正点と施行時期
2019年4月1日より、働き方改革関連法が順次施行されます。
おもな改正点は下のとおりです。
2019年4月1日~年次有給休暇の年5日取得を義務化
このうち早急に対応が必要なのが「年次有給休暇の使用者による時季指定」です。
つまり、年10日以上有給がある労働者について、使用者は年5日は必ず有給消化させなければなりません。
厚生労働省 平成30年 就労条件総合調査によると、平成29年の年休取得率は51.1%ですが、政府目標「2020年までに取得率7割」にはまだまだ程遠い数字となっています。
「業務が忙しくて、有給どころじゃないよ」という社長様も、まずは早急に従業員の有給残日数や消化状況を確認されることをお勧めいたします。
働き方改革の目指すもの
昔「24時間戦えますか」というTVCMがありました。これまで日本の多くの企業が、長時間労働をよしとし、よりよいサービスをと毎日一生懸命働いてきました。しかしながら、日本の一人あたりの生産性は、諸外国に比べ非常に低い数値となっています。一方で、長時間労働で健康を害し、やむなく休職や退職に追い込まれたり、果ては過労で命を落とす人も少なくありません。
日本は「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
これからは長時間労働で休みなく働くといった働き方から、従業員がいつまでも健康で生き生きと働け、育児・病気・介護といった様々なライフステージに立っても安心して働ける「持続可能な」働き方を目指していくことが重要となります。
「いったい何から始めればよいのだろう」とお悩みの社長様、まずはみそら社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
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