兵庫県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)について|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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労務関係
2020年10月15日

兵庫県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業(医療分)について


こんにちは。みそら税理士法人 田内(たのうち)です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けて、業務に従事している医療機関の医療従事者や職員に対して慰労金が給付されます。

支給対象施設・者・単価

区分対象施設・者慰労金単価
対象施設A県から役割を設定され、実際に新型コロナウイルス患者等を受け入れた施設20万円
対象施設B県から役割を設定されたが、実際に新型コロナウイルス患者等の受入がなかった施設10万円
対象施設C感染症対策に一定の役割を担ったとして以下の要件を満たす施設5万円
対象者上記の医療機関等に、対象期間(3月1日~6月30日)中に10日以上勤務し、患者と接する従事者

今回は該当する対象が最も多いと思われる対象施設Cについて解説いたします。

慰労金交付までの流れ

①医療機関等が、対象となる医療従事者等を特定し、慰労金の代理申請・受領の委任状を回収

医療機関等が申請書を作成し、兵庫県国保連に提出

国保連が兵庫県に申請書を提出

兵庫県が申請内容を確認後、国保連に慰労金を交付

国保連が、医療機関等に慰労金を支給

医療機関等が、対象となる医療従事者等に慰労金を給付

医療機関等は、慰労金の給付終了後、概ね1か月以内に、兵庫県に実績報告書を提出

 

申請方法

兵庫県ホームページより申請様式(エクセルファイル)をダウンロードし、原則、国保連合会(以下国保連)の「オンライン請求システム」より申請を行います。

紙申請の場合は、別途PDFファイルが準備されていますので印刷してご記入ください。

医療機関等の申請マニュアルも準備されているので、申請様式入力前にお読みいただくことをお勧めします。

また、「自分の事業所は対象になるのか?」「どの職員までが対象になるのか?」といった疑問点については、ホームページ下部のよくあるお問い合せをご覧ください。

兵庫県によると「電子申請でなく、紙やCD-R(*)などによる国保連への申請は、事務処理の都合上、電子申請に比べ支払いが遅れることが予想されます。」と記載があります。

(*)慰労金と診療報酬の請求データを合わせて格納した1枚のCD-R等で決して提出してはいけません。慰労金申請データの提出がないものとして取り扱われますのでご注意ください。

 

申請受付期日

毎月15日以降~月末日【最終:令和3年1月31日(日曜日)まで】

 

交付決定・給付

交付決定が行われた場合、兵庫県から医療機関等に交付決定通知書が送付されます。

弊法人のお客様では、8月に申請を行って10月に振込になっているようです。

医療機関は、従事者に慰労金の給付を行いますが、本慰労金は非課税の給付ですので、誤って源泉徴収することがないようご注意ください。

会計処理は、「預り金」や「仮受金」で仕訳するとよいでしょう。

 

実績報告書

慰労金の給付完了後、概ね1か月程度の内に兵庫県へ実績報告書を提出します。

医療従事者等に給付されていることが確認できる書類(*)を添付し、必ずレターパックで提出する必要があります。

(*)銀行振込の場合は振込記録、現金での受け渡しの場合は自署又は押印された受理簿など。

 

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