今、注目の雇用助成金|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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労務関係
2017年7月19日

今、注目の雇用助成金


こんにちは。はるか労務管理事務所 白濱です。

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暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

当事務所は、年に一度の労働保険、社会保険の申告が落ち着き、今年度の雇用助成金申請に向け、本格的に動きだしているところです。

今回は、今年度新設の注目助成金をピックアップし、ご紹介いたします。

『両立支援等助成金』 出生時両立支援コース(新設)

<男性社員に5日以上育児休暇を取得させ、要件に合致すれば57万円支給(*中小企業の場合)>

 

男性労働者が育児休業を取りやすいような職場の風土作りに取組み、実際に男性労働者に育児休業を取得させた事業主に、一定額支給されます。

 

おもな要件

■ 対象労働者の育児休業開始前3年以内に、連続5日以上育児休業を取得した男性労働者がいない。

 

■ 男性が育児休業を取りやすい職場風土作りのため、育休開始日の前日までに以下の取組みのいずれかを行った。

・男性労働者を対象とした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知

・管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨

・男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

■ 男性労働者(*雇用保険被保険者であること)に、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を、連続5日以上取得させた。

 

■ 育児・介護休業法に規定する育児休業制度、育児のための短時間勤務制度について、就業規則に規定している。

 

■ 「一般事業主行動計画」を策定し、労働局長に届出し、行動計画を公表し、従業員に周知している。

 

以上の取組みを実施した事業所は、育児休業の開始日から5日を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、都道府県労働局雇用環境・均等部に支給申請をします。

 

なぜ今、男性の育児休業なのか?

2009年、男性も子育てしやすい社会の実現に向けて育児・介護休業法が改正されました。

しかしながら、現在約3割の男性が「育児休業を取得したい」と希望している一方、実際の取得率は2.65%*にとどまっているのが現状です(*厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」)。

日本の男性が家事・育児をする時間は他の先進国と比べて最低水準となっており、そのことが子どもをもつことや妻の就業維持に対して悪影響を及ぼしています。

「ワーク・ライフ・バランス」の実現が注目される中、育児休業がとりやすい職場は、求人の際の大きなPRにもなります。

この機会に、男性の育児休業取得への実現に取り組んでみませんか。

 

「平成29年度 助成金活用ガイドブック」ができました

この度、はるか労務管理事務所では「平成29年度助成金活用ガイドブック」を作成いたしました。

今回ご案内した助成金のほかにも、注目の助成金が目白押し!

ご希望のお客様に無料で配布しておりますので、ご興味がありましたらお気軽に『お問い合わせ』ください。

 

 

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