具体的な内容は以下のようになっています。 ① 不合理な待遇差をなくすための規定を整備する 同じ会社の中で、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、各種手当から福利厚生施設の利用などを含む様々な待遇について、不合理な待遇差を作ることが禁止されます。 考え方としましては大きく2つありまして、一つは「均等待遇」、もう一つは「均衡待遇」となります。 a. 均等待遇 職務内容・職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、待遇について同じ取扱いをする必要があります。 b. 均衡待遇 職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、およびその他の事情に違いがある場合は、その違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。 上の考え方に基づきまして、社内の規定を見直していただくことになります。 ② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 非正規雇用労働者の方は、正社員との待遇差について、その内容や理由など自身の待遇について、会社に説明を求めることができるようになり、会社はその求めがあった場合はきちんと説明をしなければなりません。 ③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備 労働局にて紛争解決手続を行います。上の待遇や、待遇差の内容・理由に関する説明につきましてもこれらの対象となります。