インボイス制度の登録は必ずしないといけない?|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2022年6月4日

インボイス制度の登録は必ずしないといけない?


こんにちは。みそら税理士法人 奥田です。

度々ブログにも登場しておりますが、適格請求書等保存方式(インボイス制度)について記載いたします。

来年の10月から本格的にこの制度が始まりますので、制度開始に向けてのご準備の参考になれば幸いです。

 

インボイス制度は必ず対応しないといけないのか?

2023年10月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始となります。

インボイス制度に対応するには適格請求書発行事業者として登録が必要となりますが、必ずしも全ての事業者が適格請求書発行事業者として登録する必要があるわけではありません。

現在消費税が免税となっている事業者の場合、特にインボイス制度への対応をどうするか慎重に検討することが必要となります。

 

免税事業者にとってどんな影響が生じる?

一番大きな影響は、消費税の納付義務が生じることです。

適格請求書発行事業者として登録するためには、必ず消費税課税事業者になる必要があります。

そのため、年間の課税売上高が1,000万円未満の免税事業者であっても登録した場合は消費税の納付義務が生じます。

消費税の納付義務が生じると、今まで消費税は受け取っていないつもりで合っても、相手方からすれば消費税込みで支払っている場合が多く、今までは消費税も含めて全て売上として受け取れていたが、今後は消費税分については納付する必要が出るため、手元に残る金額が以前と比較し減少し資金繰りが悪化することが想定されます。

 

インボイス制度に対応しなかったらどうなる?

インボイス制度に対応しなければ消費税免税事業者を継続できるため今まで通りで消費税の納付は不要となります。

それならばわざわざインボイス制度に対応するために、消費税納税義務者となり資金繰りを圧迫させなくても良いのでは?と考えられる人もいるかと思いますが、事業内容によっては対応しなければ最悪の場合事業の継続が困難になる可能性が生じることも想定されます。

直接消費者へ販売したり、サービスの提供をする飲食店等のいわゆるBtoC(Business to Consumer)の事業者は比較的影響は少ないかと考えられますが

事業者を相手に取引を行っている卸売業、建設業等のいわゆるBtoB(Business to Business )の事業者は重大な影響が生じることが想定されます。

 

BtoCの事業者に生じる影響とは?

インボイス制度が始まりますと、適格請求書発行事業者からの仕入でないとたとえ消費税のかかる取引であっても仕入税額控除を受けることが出来なくなります。

仕入税額控除を受けれなくなると、仕入れた側の事業者の消費税の納税負担が増加することになります。

同じような条件で対応できる事業者があった場合、インボイス制度に対応している事業者に支払ったほうが消費税の納税負担が少なくなるため、

インボイス制度に対応していないBtoBの事業者は取引相手から避けられる可能性が考えられます。

消費税の納税負担を避けるためインボイス制度に対応しなかったがために、事業の継続が困難になってしまう危険性もあるためインボイス制度への対応は特にBtoCの事業を行っている事業者の場合は慎重に検討しなければなりません。

 

負担が増えるがどう対応すればよいのか?

取引相手が免税事業者なのであればインボイス制度に対応せずとも双方になんら影響は生じないため現状のまま免税事業者を継続も可能です。

また、特定の取引相手のみと取引をしており、相手方が消費税の簡易課税制度(下記に説明いたします)を利用している場合、仕入税額控除が出来なくても消費税の納付額に

影響が出ないためこの場合もインボイス制度に対応せずとも双方になんら影響は生じないため現状のまま免税事業者を継続も可能です。

相手先が複数いる場合や、原則課税の事業者が取り仕切左記の場合はインボイスへの対応をする必要が高くなります。

その際には、取引条件等再度取引相手と交渉することが重要かと思われますので、まず取引相手の状況を把握することが重要です。

 

インボイス対応に使える制度

消費税の簡易課税制度を検討することで納付額の負担を軽減できる可能性があります。

状況次第では簡易課税制度を選択しない方が有利になる場合もございますので検討される際は税理士へ一度ご相談いただければと思います。

 

・簡易課税制度

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。

 

事業区分みなし仕入率
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業)60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))50%
第6種事業(不動産業)40%

 

インボイス制度の開始により、経営に大きな影響が生じる可能性もありますので早めのご準備、対策をお勧めいたします。

 

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