【令和4年1月1日から】帳簿や請求書等の保存方法が変わります(電子帳簿保存法改正)|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2021年11月19日

【令和4年1月1日から】帳簿や請求書等の保存方法が変わります(電子帳簿保存法改正)


こんにちは。

みそら税理士法人の奥田です。

寒さが強まる中、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回は電子帳簿保存法の改正の件をお伝えしたく思います。

個人様法人様問わず、【令和4年1月1日から】帳簿や請求書の保存方法が変更となるため、

特に皆様に影響が大きな【電子取引データ保存の義務化】をご紹介させていただきます。

 

電子帳簿保存法とは?

 

電子帳簿保存法とは、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、

電子データで保存するための要件や電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた法律です。

 

 

今回の改正が影響を与える区分について

令和4年1月1日以後、以下の改正が予定されております。

今回皆様に特に大きな影響が出る ⑤「電子取引データ保存の義務化」の部分

をご説明させていただきます。

 

 

電子取引に係るものは、書面で出力したものが保存できなくなる?

今までは、ネットで購入したものに係る領収書などを印刷して、

紙で保存することで対応されてこられた方も多いかもしれません。

令和4年1月1日以後、上記のような電子取引でやり取りした領収書・請求書等は紙での保存ではなく、

データでの保存でない限り、所得税・法人税についてはその有効性が

認められなくなってしまいます。(消費税は引き続き有効)

こちらは、事業年度の途中であっても、改正法の要件で保存を行っていく必要がございます。

 

 

今後の対応方法は?

電子取引には、メールでのやり取り、FAXでのやり取り(紙出力でなくデータとして保存される場合)

などが含まれ、上記に対応する専用ソフトが出てきております。

 

現在国税庁が求めている対応方法としては、以下のものがございます。

現状は多くの個人様、中小企業様がB.の3ステップを選ばれている状態と思われます。

 

索引簿サンプル(①を準備する代わりに利用可)

事務処理規程サンプル(全体の一部分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料:

国税庁参考資料(各種規程等のサンプル)

最後に

今回の電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引の管理方法が煩雑化しております。

そのため、可能な限り早い段階での対応をおすすめいたします。

また改正対応のご相談等ございましたら、弊社までご連絡ください。

 

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