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2022年5月29日

融資のリスケ(リスケジュール)とは?金融機関との交渉方法について


みそら
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コロナ禍による売り上げ低迷が続く中、「銀行から借りた融資の返済が厳しい」、「もっと返済額を減らしたい」とお考えの企業は多いと思います。

そんな時に役立つのが、リスケの手続きです。

リスケをすることで毎月の返済を大幅に減らせる可能性があるため、資金繰りが厳しいときには、ぜひ、活用したい手続きです。

しかし、リスケにはメリットだけでなく、デメリットもあるため、注意して行わないとその後の経営に大きな影響を及ぼします。

この記事では、リスケの仕組みやメリット・デメリット、リスケを金融機関に認めてもらうためのポイントについて解説いたします。

 

リスケ(リスケジュール)とは?

本来、リスケとは英語の「リスケジュール(reschedule)」を意味する略語です。

しかし、期限の組みなおしをするという意味から、金融機関ではこれを「資金繰りの悪化などによって、金融機関と約束した金額の返済ができなくなった場合に、条件を変更して金額を少なくすること」という意味で使用しています。

つまり、リスケを簡単にいえば、「返済条件を変更して、銀行等に融資の支払いの減額を認めてもらうこと」ということになります。

主なリスケのパターン

リスケの方法については、一定の期間、元金の支払いを猶予してもらうというのが主なやり方となります。

たとえば、銀行に返済しなければならない額が 50万円/月(元金45万円、利息5万円)あるような場合に、これを元金の一部と利息(10万円)や利息のみ(5万円)の支払いとしてもらうようなケースがこれにあたります。

リスケをすることで、元金の支払いを少なくできるため資金繰りを大幅に改善することができますが、その分完済までの期間は長くなることになります。

 

なお、金融機関からの借入れが複数本あるような場合には、そのうちの何本かの支払いを一つにまとめ(一本化)、その上で元金の支払いを猶予してもらうようなことも可能です。

金融機関はなぜリスケを認めるのか? 認められない場合は?


リスケは金融機関にとって一方的に不利となる条件変更ですが、なぜ、金融機関はこのような手続きを認めるのでしょうか? また、申し込みが認められないことはあるのでしょうか?

金融機関がリスケを認める理由と申請が認められない場合

リスケは金融機関にとって、一方的に不利となる条件の変更となります。

にもかかわらず、なぜ、このようなリスケジュールを金融機関は認めるのでしょうか?

そもそもリスケジュール自体は、だいぶ以前から行われていた手続きです。

しかし、これをするには

  • 事実上、すべての金融機関の同意が必要となる。
  • リスケをした企業の債務者区分が低下する

などの理由により、これを実施するのはかなり難しいこととなっていました。

当時の金融機関は債務者に借入先が複数ある場合には、自分のところだけが条件変更をして割を食うのを非常に警戒したため、一行でもリスケに同意しない金融機関がある場合には、その同意が取れるまで応じないというスタンスが一般的でした。

また、リスケをした企業は債務者区分が「正常先」から「要注意先」へとランクダウンするため、結果的に金融機関がランクの低下した分の引当金を積み増さなければならなくなるという問題もありました。

そのため、リスケに応じる場合にはこれを補填するために「金利をひきあげる」といったことや、「追加の担保や保証人を要求する」などということも行われていました。

しかし、このような状況は平成21年12月4日に成立した「中小企業金融円滑化法」により大きく変わることとなります。

「中小企業金融円滑化法」は 中小企業の融資等が円滑にできるようにすることを目的とした法律で、その中で、金融機関に対して

  • リスケの申し出があった場合には、できるだけこれを認めること
  • リスケの申込みがあった場合には、他の金融機関等との連携を図り、貸付条件の変更等の適切な措置等をとること

などが努力義務として定められました。

とくにこの法律では、「何らかの理由でこれを断る場合には、その理由を開示し金融庁へ報告しなければならない」ということもあわせて定められたため、これを契機として、事実上リスケの申し出があった場合にはこれを断ることはできない状況となりました。

 

なお、「中小企業金融円滑化法」は時限立法のため期限である平成23年3月をもって終了しています。

しかし、このような環境の変化を受けて、金融機関は中小企業からのリスケの申し出を安易に無視することができなくなったため、リスケジュールの相談や申し出は、現在でも以前と同様に行うことができる状況となっています。

リスケが認められないケース

現在ではほぼすべての金融機関がリスケの申し出に柔軟に対応するようになっていますが、とはいえすべてのケースで無条件にこれを認めるわけではありません。

次のようなケースでは、リスケが認められないこともあります。

これまでの返済状況や態応が悪い

金融機関は融資をする際に、貸出先企業のこれまでの実績や返済態度を非常に重視します。

そのため、「過去に何度も返済が滞ったことがある」、「金融機関とした約束を守っていない」などの事実がある場合は、追加の融資をしないだけでなく、リスケの申し出についてもこれを認めないことがあります。

会社の経営が危機的な状況に陥っており、リスケをしても回復の見込みがない

すでにリスケの申し出をした企業の財務状態が悪化、または経営が危機的状況となっており、リスケを認めても近いうちに経営の破綻が見込まれるような場合には、リスケを認めないことがあります。

会社を廃業する前提での申し込みである

リスケは、一時的に返済の棚上げをして企業の資金繰りを改善し、返済力が回復することを見込んで行うものです。

そのため、リスケ後に廃業する予定となっている場合には、その企業からの返済を見込めなくなってしまいます。

したがって、このような事情や予定がある場合には、リスケの申し出は認められないのが一般的です。

経営悪化の原因が犯罪や不正行為等によるものである

リスケの原因となった企業の悪化が、犯罪や不正行為等によるものである場合もリスケの申し出は認められません。

リスケのメリットとデメリットについて


リスケには、次のようなメリットとデメリットがあります。

リスケのメリット

企業の資金繰りが改善できる

一般的なリスケのパターンとしては、次のようなものが多いといえます。

  • 実施期間については、半年~1年間程度
  • 元金については、返済なしまたは数万円程度まで減額
  • 利息については、減額をせずそのまま支払いを継続
  • 期限終了後は、経営の回復状況を考慮した上で必要があればリスケを継続

このようにリスケを金融機関に認めてもらうことで、元本の返済猶予や支払い期間の延長がされるため、資金繰りを改善することができます。

 

また、複数の金融機関と取引をしている場合には、通常、リスケも複数行と行うため、このような場合にはさらに資金繰り改善の効果が大きくなります。

融資よりも簡単に認められやすい

リスケは融資と違い、経営成績が思わしくない会社であっても、比較的簡単にこれを利用することができます。

 

そのため、リスケをして返済額を減らすことで、融資を受けたのと同様のキャッシュ留保の効果が得られます。

経営の見直しのきっかけとなる

リスケの申込みをする場合には、経営改善計画を提出するのが一般的ですが、これを作成することで、自ら資金繰りや経営の見直しをする契機となります。

 

一括返済や代位弁済となることを防げる

通常、3回~6回以上、予定の返済額よりも少ない額の支払いしかできない場合には、残額の一括返済や信用保証協会による代位弁済の手続きが取られる可能性があります。

これらの手続きがされた場合は、信用情報に悪い評価がつくだけでなく、最悪、担保物件の競売や保証人への請求といった措置が取られるため、その後の経営を続けていくのが困難となります。

しかし、リスケは金融機関との正式な契約にもとづく行為であるため、返済額を減らしてもこのような事態となることを避けられます。

 

リスケのデメリット

リスケをすることにより追加の融資が受けにくくなる

金融庁は金融機関に対して、「貸付条件の変更等の履歴があることのみを理由として新規融資を拒絶することがないように」との指導をしています。

しかし、実際にはリスケをした企業は、返済が正常化してからある程度の期間が経過するまで追加の融資が受けにくくなるのが普通です。

 

申請をしても必ず認めてもらえるとは限らない

いくらリスケジュールの申請がやりやすくなったとはいえ、最終的にこれを認めるかどうかを決定するのは金融機関です。

したがって、改善計画の内容などによっては、申請してもリスケジュールが 認められない、または希望どおりの条件にならないということがあります。

 

返済期間が長くなる

リスケは、元本の金額を少なくして返済を行うため、その分、完済までの期間は長くなります。

 

また、リスケ期間中であっても、利息は免除とならないため、最終的に支払う利息の総額もより多くなります。

 

一定の書類を作成しなければならない

リスケの申し込みは、書類によって行う必要がありますが、その際には「経営改善計画書」や「資金繰り表」他の書類も作らなければなりません。

そのため、これらの書類の作成に時間と労力がかかります。

 

信用保証料などのコストがかかる

信用保証協会付の融資についてリスケジュールをする場合には、リスケの内容に応じた新たな保証料が必要となります。

 

新規融資の上乗せのないリスケの場合には、この保証料を手元資金から負担しなければならないため、これらの保証料をはじめに用意しておかなければなりません。

リスケをすべきタイミング

経営者の方の中には、「リスケを始めたいが、どのタイミングで手を付けたらよいのかわからない」という方も少なくありません。

リスケを金融機関に申し出るタイミングは、状況や業績によりそれぞれ異なるため、すべての企業に共通した最適なタイミングというのはありません。

しかし、「すぐにでも各種の支払いができなくなる」というような状態から始めたのでは、遅すぎるというのも事実です。

リスケをするためには、金融機関に対して、経費の削減などにより業績の改善ができるということを計画で示し、これを了承してもらうことが必要となります。

したがって、もし、リスケを申し込むとすれば

「まだ、経営を立て直せるだけの余力が残っているうちに行う。」ということが必須となります。

 

リスケを申し込む具体的なタイミングとしては、次のようなものが考えられます。

① 急激に業績が悪化している場合

売り上げの低下や取引先の倒産などにより、急激に業績が悪化し、近いうちに手元資金が不足することが見込まれる場合には、まずは一度、融資の申込み行い、これにより資金の調達ができなかった場合がリスケのタイミングの一つといえます。

なお、リスケを申請しても、その効果が現実の資金繰りに反映されるようになるまでにはある程度の時間が必要となるため、このことも考慮してスケジュールを立てる必要があります。

② 徐々に業績が悪化している場合

数年にわたりダラダラと業績が悪化しているような場合には、まずは経費削減等による経営の立て直しが可能かどうかを検討してみます。

しかし、その効果が一時的なものであったり、または、近い将来に支払いができなくなってしまうことが予想される場合には、この時点ですぐにリスケジュールの申込みをした方がよいでしょう。

③ 借入れの返済額が多くなりすぎている場合

運転資金の不足を補うために、何度も借り入れを行っているような場合には毎月の返済額が多くなってしまっているのが普通です。

そのためこのような状況では、業績の悪化は大きくなくとも、キャッシュが不足して支払いが困難となりやすくなります。

一般的には、借入れの総額を「税引き後利益 + 減価償却額」で割った数字が10倍以上になると返済が困難となるとされています。

したがって、返済額の水準がこの目安を上回っている場合や、現実的に返済ができなくなると感じるような場合は、リスケを申込むタイミングといえます。

いずれの場合にも重要なのは、リスケの申込みは「キャッシュベースで運転資金が完全に不足する前に行う」ということであり、そのためには月ごとの資金繰りをして「キャッシュが不足するのはいつか?」ということを予測しておくことも大切です。

金融機関との交渉による手続きの流れ


リスケの申込みは、基本的に金融機関へその旨の申込みをするだけで対応してもらえるのが普通ですが、中にはすんなりと申込みを了承してもらえないケースもあります。

その場合には、次のような方法で交渉するとリスケをしてもらいやすくなります。

  • ざっくりとよいので、自社の資金繰りの状況を確認し、あとどのくらいで支払いができなくなりそうかをつかんでおく。

そのうえで、「このままでは、あと〇ヶ月ほどで貴行への支払いが難しくなりそうなのでリスケを考えている」旨を伝える。

  • 担当者や係長クラスで話しが通らない場合には、上席や支店長クラスの人間にも交渉に同席してもらうようにする。
  • この時点でまだ、手続きに難色を示すような場合には、「金融庁からリスケの申し出に対しては柔軟に対応する旨の指示があったかと思いますが、貴行ではなぜ難しいのでしょうか?」と確認してみる。

参考:中小企業等に対する金融円滑化対策について: 金融庁 (fsa.go.jp)

  • 通常であれば、たいていの金融機関には、この時点でリスケの手続きを認めてもらえると思います。

しかし、なお、これでも了承してもらえない場合には、金融庁の相談窓口に相談すると解決できる場合がほとんどです。

参考:~中小企業等金融円滑化相談窓口のご案内~:金融庁 (fsa.go.jp)

ただし、企業側について前述の「リスケを認めてもらえない場合」でご紹介したような個別の要因がある場合には、申込みができないこともあるため、金融機関からの説明をよく聞いて判断してください。

なお、リスケの手続きは、以下の流れに沿って行います。

資金繰り等による財務状況の確認

自社の資金繰り等の結果にもとづき、支払いが困難になるのがいつごろかを予測します。

そのうえで、リスケの必要があると判断した場合には、金融機関への事前相談や必要書類の作成などに取りかかります。

なお、リスケの手続きをする際に「顧問の税理士に相談やお願いをした方がいいのか?」とご心配される方もいるかともいますが、もし、そのような方がいるのであれば、まずは相談されることをおすすめします。

しかし、実際のサポートを依頼する場合には、少なくともその方が

  • リスケのサポートをした経験がある
  • 金融庁からのリスケに関する通達等の内容を理解している
  • 単に資料作成だけでなく、交渉についてもサポートをしてくれる

という条件を満たしていることが望ましいといえます。

そのため、その税理士の方がリスケについてあまり詳しくないような場合や、書類の作成だけのサポートしかしないというような場合には、別の専門家に依頼することも検討しましょう。

金融機関へのリスケの申込み

リスケをすることを決断したときは、取引先の金融機関へリスケの申込みを行います。

なお、リスケの申し出をしても即時の実施とはならず、ある程度の時間がかかるため、その時間も考慮しておく必要があります。

実際に返済額の減額を受けたいと思う月の約2~3ケ月前にはリスケジュールの申し出をしておくというのが一つの目安となります。

 

リスケの実施

リスケについての交渉や契約が完了し、金融機関内での承認決済が下りたら、本格的なリスケの開始となります。

この場合、まずは1年間(金融機関によっては半年)について、承認された元本額と利息を支払っていくこととなります。

 

進捗状況の確認と継続の検討

リスケ開始後、年1~2回、計画の進捗状況を金融機関に報告します。

金融機関では、この結果を検討し「リスケをさらに継続するか?」、「返済条件の変更(元本の増額等)をするか?」などを決定します。

正常返済への復帰

リスケの結果、業績が回復し、通常の返済ができるようになったときには、リスケを終了し、以降は当初の条件通りの返済を行います。

リスケの必要書類

一般的に、リスケジュールの申し出の際には、以下のような書類を用意します。

しかし、金融機関によっては、このすべてが必要ではなかったり、また場合によっては追加の書類を求められることもありますので、具体的に必要となる書類の内容については、必ず金融機関へご確認ください。

返済条件変更(リスケ)の申出書

リスケについて共通した申込書というものはないため、申込先の金融機関が用意している所定の用紙を使用して申込みをします。

経営改善計画書

リスケの申請の際に経営改善計画書を提出しなければならないという決まりはありませんが、これによりリスケが必要となった経緯や今後の経営状況の見通しなどがわかるため、金融機関への提出は必須といえます。

ただし、①の申出書で詳細な内容を記載することとなっている場合には、あえて作成しなくとも構いません。

3~5年分の返済予定表

金融機関名、借り入れの契約日、返済期日、返済日、当初の借入額、金利、保全の状況などを記載した返済予定表を提出します。

なお、リスケジュールをした場合と、リスケジュールをしなかった場合の2つのパターンの計画を求められることもありますが、その際には金融機関の指示に従ってください。

過去6ケ月~1年分程度の資金繰り表または試算表

最近の財務状況の資料として、過去6ケ月~1年分程度の資金繰り実績または試算表を提出します。

各金融機関との取引状況、返済予定の一覧表

複数の金融機関から融資を受けている場合には、すべての借入れ分に関する取引状況、返済予定の一覧を提出します。

ただし、融資の償還表がある場合には、これをもって代えることができます

担保状況一覧表および担保不動産の登記事項証明書(不動産を担保に入れていない場合には不要)

融資を受けるにあたって担保の提供をしている場合には、不動産ごとに担保の状況(抵当権や根抵当権の有無、金額、取り扱い金融機関など)を一覧にしてまとめたものおよび関係する不動産の登記事項証明書を提出します。

リスケを成功させるためのポイントと対策

リスケを成功させるためには、以下のような点に注意して交渉すると効果的となります。

リスケは誰に申込むか?

リスケの申込みは、もし、渉外(得意先)の担当者が会社をよく訪問しているような場合には、この方にお願いしても構いませんが、渉外担当者の中には融資の取り扱いが不得手な方も結構います。

したがって、その担当者があまり融資に強くなさそうだと感じた場合には、社長本人が直接に金融機関へ出向き、融資係や担当の役席に直接、申し出るようにしてください。

 

リスケを最初に申し込むのは、融資担当者や係長となりますが、最終的にリスケを認めるかどうかの決定は各支店の支店長が行います。

経営改善計画書に記載した方がよい事項

リスケの申込みは、相談段階ならば口頭でも構いませんが、正式な申込みの際には各種の資料が必要となるため、これらを用意した上で申し込むこととなります。

その中でも重要となるのが、リスケに至る経緯や現在の状況、今後の見通しをまとめた経営改善計画書となりますが、これには以下の項目を入れると金融機関の理解を得やすいものとなります。

自分の事業や業界全体の状況

自分の事業に関するこれまでの経緯や業界全体の経営環境がどのようになっているかについて説明します。

なお、その際には、「景気が悪い」などの一般論ではなく、具体的かつ客観的な事実をまとめるようにします。

また、業界の変化によって自社がどのような影響を受けているのか(売り上げの減少、販売先等からの値引き要求による利益の減少、客数の減少、販売単価の下落など)についても具体的に記載します。

 

3ヶ年分の決算内容のまとめ

過去3ヶ年分の決算書から重要な項目(売上げ、原価、粗利、販管費、経常利益、減価償却費、税引き後利益など)を拾い出してまとめておきます。

 

こうすることで、直近までの財務状況を一覧できるため、金融機関の好感度を得やすくなります。

今後の方針について

「人員の削減、外注による変動費率の向上、一部店舗の閉鎖や不採算事業からの撤退、販売方法の改善などにより業績の回復を目指します。

」などのような具体的な方針とともに、そうした場合の改善の効果(見込み)を数字でも説明できるようにします。

具体的な要望の内容

以上までの内容をまとめたうえで、「元本の支払額を〇円にしてほしい」、「あと1年間、利息の支払いだけにして欲しい」など、具体的に要望したいことを記載します。

まとめ

リスケは、金融機関への返済が難しくなった場合に、返済する元本額を少なくすることができる制度です。

これを利用することで、資金繰りを大きく改善できる効果があります。

しかしリスケは、本来、金融機関と交わした約束を破るものとなるため、「その後の借入れができなくなる」、「信用力が低くなる」といったペナルティーも覚悟する必要があります。

なお、リスケの申込みの際には、経営改善計画書を提出した方が認められる可能性が高くなるため、できるだけこれを用意することをおすすめします。

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