税理士法30条、第33条の2「書面添付」制度は本当に効果的か?|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2020年8月2日

税理士法30条、第33条の2「書面添付」制度は本当に効果的か?


こんにちは。みそら税理士法人でございます。

税理士法30条、第33条の2にある「書面添付制度」。

まだあまり一般的に浸透している言葉ではないため、聞いたことがない方も多いかもしれませんね。

しかし、相続税の申告などを行ったり検討したりしている人や、起業して顧問税理士の依頼を考えている人は、この制度について知っておかなければ損だと言っても過言ではありません。

書面添付制度が導入されているかどうかは、税理士や税理士事務所を選ぶ際のチェックポイントとして、ぜひ覚えておいてほしいこと。

「書面添付」制度とは何なのか、本当に効果的なのか。

メリット・デメリットについても分かりやすく解説します!

 

書面添付とは

 

書面添付とは、税務に関する申告書を作成した税理士が申告書類にプラスして、以下のような内容を記載した”書面”を添付して提出することです。

(税務代理権限書(税理士法第30条)も一緒に提出)

 

  • どの勘定項目について書かれているのか
  • どのような資料を入手したのか
  • 何をどの程度調査・検討・判断したのか
  • 依頼人からどのような相談を受け、どう説明したのか

 

これらは税務署に対する所見表明であり、”税理士だけがつくれる保証書”のような役割をします。

必要なことを記載してある「所定の書式で書かれた書面」を添付すれば、税理士の”お墨付き”文書になるのです。

なお、書面添付は税理士にだけ与えられた権限であり、以下の2つに区分されます。

  1. 税理士または税理士法人自ら作成した申告書に対し書面を添付する(法第33条の2①)
  2. 税理士または税理士法人が、他人が作成した申告書の相談を受け審査(法第33条の2②)

これらの書面は、申告納税方式の国税または申告納付、もしくは申告納入方式の地方税のすべての申告書に添付することができます。

 

どのくらい効果があるのか

書面添付制度を利用して申告書などを提出すると、以下のような効果があります。

 

  • 税務署が申告内容に疑問や異論をとなえた場合も、納税者の元に税務調査は行かない
  • 税務調査の前に税理士が意見を述べる機会(意見徴収)が与えられる
  • 税理士への「意見聴取」段階で解決することが多く、精神的にも負担が少なくて済む

 

意見聴取(税理士法35条)は税務署と税理士の間でのみ行われ、納税者が同席する必要もありません。

税の話がスムーズに行われるので、税務署側の負担を減らすことにもつながります。

「税務調査なんて自分には来ないだろうし関係ない」と思う方も多いようですが、実は相続税に絞って言えば4件に1件(約25%)が税務調査の対象と言われているのです。

ある日税務署から連絡があり、税務職員が納税者の元を訪れる(現地調査)。

そのうち約80%以上の割合で不備が見つかり追徴課税になっている現実があります(国税庁の統計より)

しかし、書面添付がしてある申告書の場合、税務調査の前に税理士が意見を述べる機会(意見徴収)が与えられることで税務調査が免除される可能性が増加します。

つまり、「税理士が調査済みの信頼できる書類です」という保証書的な書面が添付されるため、税務調査に入られる確率を下げる効果を持つのです。

 

書面添付のメリット・デメリット

申告書類に書面添付することへのメリット・デメリットについても見て行きましょう。

 

メリット

書面添付制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。

会社の決算や相続の場面など、税務調査をできるだけ避けたいという方は要チェックです。

 

  • 税理士が申告書類にお墨付きを与えるので税務調査の確率が大きく下がる
  • 税務署には税理士が対応し問題なければ税調査自体が免除される
  • 加算税(過少申告加算税・重加算税)が一部免除される
  • 申告書類の提出後に申告漏れなどミスを指摘されてもペナルティの税金が免除される※
  • 申告書類が信頼性の高いものになり、納税者の信頼度もアップする(経緯の明確化)
  • 申告書作成の過程がわかるので他の相続人も理解しやすくなる
  • 金融機関に対しても信頼度の高い書類になる

 

※利息としての税金である延滞税は免除不可

計算による数字だけでは疑問が残ったり伝わりにくかったりする部分を、書面添付によって詳しく説明するメリットはとても大きいのです。

税務調査前の意見聴取で税務調査が省略された場合、「税務調査省略の通知」が税務署から届きます。

 

デメリット

良いことづくしのように思える書面添付制度ですが、以下のようなデメリットもあります。

 

  • 書面制度自体があまり普及していない(納税者側に制度を知らない人が多い)
  • 書面添付制度を導入している税理士の数が少ない
  • 万が一事実と異なる内容だった場合、税理士は懲戒処分の対象となる(税理士側のリスク大)
  • 書類作成に時間がかかる
  • 書面添付の料金が別途かかる
  • 強制捜査や無通知捜査の場合、事前通知できないため意見聴取が行えない

 

などです。

特に相続税の分野では細かく、深く掘り下げておかなければならない内容が多いため、これらのデメリットをふまえた上でも書面添付は重要だと言えます。

 

まとめ

申告書類をより信頼性の高いものにしてくれる書面添付制度は、会社ならば決算書に決算の内容を記載した文書を付けて税務署に提出することによって、税務調査におよぶ割合をグンと下げることができます。

また、相続税の書類提出のときにも税理士のお墨付きの書面添付があれば安心です。

ある日突然税務署から電話が来て税務調査になり、思いがけない追徴課税に悩む事態を避けられるようになるのです。

税務調査は、多くの人ができれば避けて通りたいと考えるもの。

不備がなく、税務署に疑問を持たれない申告書類を作成するために、税務は税のプロの税理士に依頼する人も多いですよね。

その際には、書面添付制度を積極的に導入している税理士かどうかを必ず確認し、より確実に信頼性のある申告をできるようにすることが大切です。

 

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