先日、セミナー(保険外交員様向け)を開催致しました。|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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2015年11月5日

先日、セミナー(保険外交員様向け)を開催致しました。


 

こんにちは。廣岡会計事務所 廣岡でございます。

廣岡

 

先日、大手生命保険会社の保険外交員様(約20名)に対して、相続税の節税・納税資金対策として生命保険が有効である旨のセミナーさせて頂きました。

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※講師をしているのは?橋税理士。

 

?「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される通常の基礎控除とは別に、?被相続人の死亡によって取得した死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。

保険金部分と同額を現金でそのまま持っているとその金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取るとそれだけで追加の控除を受けることができ、有利になると言えます。

 

まずは何も相続対策をしなかった場合の『相続税シミュレーション(無料)』も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

◆ 相続関係のサイトはこちら

 

 

12月2日(水)(18:30?@姫路)、12月3日(木)(18:30?@神戸)にて事業承継セミナーを開催致します。

 

『事業承継』を区分すると「?経営承継」、「?支配権承継」、「?財産承継」に分けられます。

一般的に『事業承継』と言われる部分は?財産承継のみに着目しているケースが多いですが、実は『事業承継』の一部分に過ぎません。

 

?「?財産承継」は1?3年程度で完了致しますが、「?経営承継」、「?支配権承継」は準備から完了まで一般的に5?10年はかかります。?

「?経営承継」、「?支配権承継」こそが『50年・100年企業』になるために重要なのです。

 

事業継続に重要な「?経営承継」、「?支配権承継」を中心にセミナーではお話させて頂きますので、ご興味がある方はお気軽にお申し込みください。

 

 

◆ 事業承継セミナーの詳細はこちら

 

 

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