こんにちは。みそら税理士法人の内田です。近頃、外国人旅行者が増えてきています。そこで今回は免税制度について解説します。
2026年11月1日より、外国人旅行者向けの消費税免税制度が大きく変わります。これまでの「購入時に消費税を免除」する方式から、「いったん消費税を含めて支払い、出国時に持ち出しが確認された後に返金する」リファンド方式に移行します。
目次
1.なぜ変わるの?
現在の制度は、購入時に消費税が免除されるため、商品を日本国内で転売したり、持ち出さずに免税のまま保持する不正が起きやすいという課題がありました。この改正は、不正利用の防止と現場での業務効率化、旅行者の利便性向上を目指しています。
リファンド方式の免税の流れ
- 購入時は消費税込みの価格で支払い
免税店での買い物は一旦税込価格で支払います。 - 購入記録が国税庁の管理システムに登録
購入情報は免税店から国税庁に送信されます。 - 出国時に税関で持ち出し確認
旅行者はパスポートを提示し、免税対象商品を税関で所持しているか確認されます。購入日から90日以内が条件。 - 免税店から消費税が返金される
税関の確認が済むと免税店が消費税相当を払い戻します。
2.その他の主な改正ポイント
- 一般品と消耗品の区別廃止
従来は消耗品(化粧品や食品など)に特殊包装や1日50万円の購入上限がありましたが、これらが撤廃されて扱いが一本化されます。 - 高額品の管理強化
税抜100万円以上の物品にはシリアル番号など識別情報の提供が義務化されます。 - 免税店の区分廃止と事務負担軽減
一般型と手続委託型免税店の区分がなくなり、事務手続きが一本化されます。 - 別送(海外配送)による免税廃止
免税品を店頭購入後に海外配送する別送が廃止されますが、免税店から直接海外配送する直送制度は継続します。 - 対象者確認強化
パスポートの提示が必須となり、船舶観光上陸許可書のみの対象外となります。
3.旅行者・事業者が気をつけるべきこと
- 免税を受けるには、必ず出国時に税関検査で持ち出し確認を受ける必要があります。持ち出し確認を受けない場合は免税扱いになりません。
- 旅行者は購入後90日以内に日本を出国し、パスポートと商品を税関に提示することを忘れないようにしましょう。
- 免税ビジネスをする店舗は、システム導入やスタッフ教育で新制度に対応し、購入記録や税関の確認情報を7年間保存する義務があります。
この制度改正は、2026年11月の訪日外国人旅行者に対して大きな影響を与えます。制度の詳細や運用ルールは今後も随時発表されるため、旅行者も免税関係の事業者も最新情報のチェックが欠かせません。
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