相続税の税務調査の対象は?夫婦間・個人間でも対象になる?|大阪の税理士【みそら税理士法人】

カテゴリー

アーカイブ

税務/会計
2020年11月19日

相続税の税務調査の対象は?夫婦間・個人間でも対象になる?


こんにちは。みそら税理士法人でございます。

相続税の税務調査の対象となる人は主に申告書に不備がある人や高額納税者である富裕層、本当は申告が必要なのに申告をしていない人が候補に挙がる傾向にあります。ではなぜこのような人たちが税務調査の対象となりやすいのでしょうか。

その注目点について解説します。近年の相続税の税務調査で、対象となっている人が富裕層の場合や個人間での金銭消費貸借に注目されているというのをご存じでしょうか。

この「個人間」というのは他人だけではなく、夫婦間も対象となっています。

そして金銭消費貸借とは「お金の貸し借り」であり、相続税の申告では債権債務として計算される項目です。

このように相続税の税務調査は注目されているポイントが存在します。逆を返せばそこは申告の時に間違えられないポイントです。

そこで今回は相続税の税務調査では外せないポイントについて解説します。

税務調査ではここに注目!実は「対象になりやすい人」が存在するという事実

相続税を申告すれば、必ず税務調査が実施されるという事実はありません。しかし、税務調査の対象になりやすい人がいるのも否定はできません。

申告内容に不備があるケースや所得税の高額納税者に名を連ねている富裕層、本来は申告が必要なはずが申告していない、といったケースです。

では、なぜこれらのケースが「対象になりやすい人」として注目されてしまうのか、それぞれについて詳しく解説します。

申告内容に不備がある人

例えば専門家である税理士と契約せずに相続税の申告をした場合、相続税を知らない素人が作成する申告書により申告がされたと仮定します。税務署の職員は税金のプロです。

申告書の作成方法をみれば、知識がある人が作成したものかどうか判断できてしまいます。

名義預金などなく、目の前にある現預金しかない場合であれば個人で申告書を作成し、相続税の申告を完了させても問題はありません。

しかし自身で申告した場合と専門家である税理士を通じて申告した場合では明らかに違う点があります。

税理士を通じて申告をした場合、必ず税理士の署名がされています。

これは大きな違いです。もちろん内容を精査した結果、残念ながら税理士であっても不備がでる場合もあります。

しかし内容の精査はともかく署名の有無は、一目瞭然です。

確率の話になるのですが、署名のない申告書の方が間違っている可能性が高いと判断されてしまいます。

そのほか、単純ではありますが計算過程のなかで発生している計算ミスもあげられます。

計算ミスから適用できない税額控除を適用している場合も散見されます。

また必要書類の添付漏れなど書類作成の不備となるものが見つかれば、調査の対象へと発展してしまいます。

納税額が高い「富裕層」

富裕層は、相続が発生したときに納税額が高くなることは簡単に予測がつきます。

そのため生前贈与という形で、将来発生する相続税の節税対策をしています。

相続税を少しでも安くするためには、贈与という方法でしか事前に対策ができません。

この数年で規制がかかりましたが、タワーマンションを購入して相続税対策を講じるという方法をとっていた時期がありました。

相続税対策のために行う生前贈与も、結果的に資産があるからこそできる節税対策です。

ですから自然に富裕層が注目されるのは納得がいきます。

申告が必要なのに申告していない人

相続税は、課税額を計算し結果的に申告が必要な場合と申告不要の場合があります。

そのため、「自分には関係ない」と勝手に判断して申告しないといった申告漏れのケースが発生します。

生前の所得税の確定申告から判断して明らかに「おかしい」と判断される場合は、申告の必要性を確認するために税務調査が実施されます。

相続は人の死と直結するので、いつ発生するかわかりません。そのため、日ごろから相続財産の把握やそのために必要な書類の保存など、こまめに行う必要があります。

個人が対象?「課税対象の元」が重要

相続税は亡くなった人が所有していた個人の財産をもとに計算される税金です。個人がどれほどの財産を所有していたか、これが相続税の「課税対象」となります。

所得税の申告の際に、富裕層であれば「財産債務調書」を作成します。この財産債務調書に不備がある場合、所得税の申告で作成し申告するにもかかわらず、罰則は相続税の申告の際に課されます。

つまりこれらはすべて同一個人の中でのつながりで発生しています。付け加えるのであれば個人が対象であり、その個人の「課税対象となった資産の元」が重要なのです。

「夫婦間」の金銭消費貸借も対象になる?

個人といえば「夫婦間」も例外ではありません。一緒に生活をしている配偶者との金銭の貸し借りも相続税を計算するときには債権債務として相続財産の対象になります。

夫婦間は生活費が同じ「財布」から出ているため、はっきりっとしたお金の貸し借りに関する線引きが難しい部分です。

しかし不動産所得がある夫婦間の場合、共有名義で賃貸借物件を所有し、その収入はどちらか一方の口座へ振り込まれるというケースは珍しくありません。

例えば不動産会社から賃貸料が振り込まれる口座を夫が所有し、そこから配偶者である妻に収入を分けるといった場合ケースがそれに該当します。

もし配偶者である妻にその収入が分配されていない場合、妻は夫に債権を有し夫は妻に債務を負っているという関係が成立します。

近年の相続税の税務調査の傾向として、この夫婦間の債権債務に注目しているケースが増加しています。

まとめ

相続が発生した場合、税務調査の対象は夫婦間の債権債務や個人間の金銭の貸し借りにまで及びます。

特に夫婦間は生活のための「財布」が同じであるためその線引きを日ごろから明確にしておく必要があります。

相続税の申告をすれば必ず税務調査が実施されるというわけではありませんが、対象となりやすい人がいるのも事実です。

万が一、税務調査に発展した場合でも債権債務を明確に証明できるような資料の作成を日ごろから行い、難しいときは専門家に相談することも必要です。

みそら税理士法人 神戸オフィス
〒650-0036 神戸市 中央区 播磨町49番地 神戸旧居留地平和ビル5F

TEL : 078-392-2001
FAX : 078-392-2002

経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ


0120-928-544
[平日 9:00〜17:30]
お問合せ