≪ 消費税8% or 10% ≫ 電気料金等の経過措置について|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2019年11月26日

≪ 消費税8% or 10% ≫ 電気料金等の経過措置について


こんにちは みそら税理士法人 奥長でございます。

 

少しずつ空気が冷たくなってきておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

2019年10月1日より消費税が8%から10%に増税となりました。

 

今回は、ご自分で会計入力をされている方向けに、「電気、水道代等の消費税の入力上の注意点」をお伝えいたします。

あくまでも一例を記載いたしますので、個別の状況等がございましたら、弊法人までお問い合わせいただけますと幸いです。

 

Q:電気を9月~10月にかけて使用し、消費税8%なのか10%なのか分からない・・・

A:旧税率8%にてご入力ください。

 

≪解説≫

 

 

 

出典1:消費税率等に関する経過措置について – 国税庁

出典2:平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】-国税庁

 

ここで「継続供給契約」とは、毎月毎月継続的に水道、電気、ガス、電話等の利用を行っている場合を言います。

この時、料金の支払いを受ける権利が確定するとは、使用料の計算の日(締め日)が10月31日までであるものを言います。

上記のケースでは、10月31日までに締め日が到来している料金の支払いについては、9月以降であっても旧税率8%が利用できることになります。

ただし、継続的に利用していないケースでは、10月31日までに締め日が到来していても、10%でのご入力となりますので、ご注意ください。

 

他にも経過措置の例はございますが、最近ご質問が多かった事例を記載しております。

消費税の税率などでご不明点がございましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。

 

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