結婚・子育て・教育資金の贈与|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2015年4月15日

結婚・子育て・教育資金の贈与


 

こんにちは。廣岡会計 長谷川でございます。

長谷川

 

今回は、「結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について記載致します。

制度の背

将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、

祖父母や両親の資産を早期に移転し、経済的不安を少しでも解消することで、

子や孫の結婚・出産・育児を後押しするために創設されました。

 

制度の内容

下記表は、すでに創設されている『教育資金の一括贈与』と比較したものです。

無題

なお、『結婚・子育て資金の一括贈与』と『教育資金の一括贈与』は併用可能です。

 

挙式費用

余談ですが・・・

【ゼクシィ結婚トレンド調査2014】によると、挙式、披露宴・披露パーティ総額

の全国平均は333.7万円であり、『結婚・子育て資金の一括贈与(結婚関連費用)』の非課税枠(300万円)に近い金額になっています。

 

無題

※ゼクシィはリクルートが発行している結婚情報雑誌。

 

『結婚資金を援助してあげたい!』

『出産や子育てにかかる費用を助けてあげたい!』

 

こんな想いをお持ちの方は、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

また贈与税には、上記以外にも特例措置があり、これらとの併用も可能です。

詳しい内容は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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