特例事業承継税制|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2022年6月16日

特例事業承継税制


こんにちは、みそら税理士法人 深田です。

近畿地方も梅雨入りし、毎日ジメジメして過ごしにくくなりました。

梅雨に負けず、元気に過ごしております。

皆様体調お変わりないでしょうか。

さて、法人版特例事業承継税制の適用を受けるために必要な特例承継計画の提出期限が、令和5年3月31日から令和6年3月31日までに延長されました。

そこで今回は、法人版特例事業承継税制の概要について記載します。

概要

特例事業承継税制は法人版・個人版ありますが、今回は法人版について記載します。

事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。(参照:「中小企業庁HP」)

事業承継に関わる重大な問題として、自社株式の価値が増加した場合が挙げられます。

自社株式の価値が上がると、納税額が高額になったり、納税資金の負担が重く、事業を承継できるかどうかなど不安な要素となります。

もちろん自社株式の価値が上がること自体、会社として利益を積み上げてきた賜物であると思います。

ただし、自社株の承継となると頭の痛い問題です。

そこでこの問題に着目し、解消しようとした制度が事業承継税制です。

 

特例事業承継税制

1、特例事業承継税制を受けるためには、特例承継計画の提出が必要となります。この提出期限が1年延長されました。

特例計画を提出したからといって、必ず特例事業承継税制を適用する必要はありません。したがって、特例承継計画のみ提出し、権利だけ確保しておいても問題ありません

後継者が経営者となった等、必要な条件が整った時、この制度を利用することを検討してもいいのではないでしょうか。

2、納税猶予を受けるには、1の計画書を提出し、実際に令和9年12月31日までに、贈与・相続が発生した場合に適用対象となり、期限内に認定申請を行う必要があります。

また、上記認定を受けたのち、継続して都道府県や税務署に届出の必要があります。

この届出書を作成するお手間はかかりますが、対象は全株式、納税猶予割合100%となりますので、手間に代わる効果を期待できるのではないでしょうか。

 

要件

認定される要件には、

・対象会社の要件では中小企業者等であること(税務上の中小企業者とは範囲が異なります。資本金3億円又は従業員300人以下の製造業も適用可能)等が挙げられます。

・後継者の要件では、贈与時に20才以上の代表者、かつ、贈与直前に3年以上役員であることや、相続開始直前に役員であること、相続開始から5ケ月後に代表者であること等が挙げれられます。

その他要件を具備する必要があります。

 

最後に

こんな制度があるのかと思っていただけるだけでも幸いです。

その他事業承継には、M&A、合併、ホールディングス化、種類株式等、種々の方法があります。

お困りの際は、弊社にご連絡頂けると幸いです。御社に適した事業承継をご提案致します。

 

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