年末が近づいてきて…|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2015年10月23日

年末が近づいてきて…


こんにちは。廣岡会計事務所 長谷川です。

長谷川

今年も残り2か月と少しとなり、そろそろ年末調整の時期が近付いてきました。

 

今回は、年末調整についての記載です。

10月中旬頃から、年末調整の添付書類である「生命保険料控除証明書」が保険会社より送られてきます。

この書類を紛失しないようにご注意くださいね

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、事業所等(勤務先等)が会社員や公務員などの給与所与所得者に対して、

1?12月の1年間で支払った給与や源泉所得税につき、12月の最終支払い時に

その過不足を調整する仕組みのことです。

 

なぜ、毎月給与から天引きされているにも関わらず、年末調整をする必要があるのか?

天引き(源泉徴収)した所得税額の合計額と本来納税すべき所得税額が一致しないからです。

※源泉徴収は、生命保険料控除等の事項が考慮されておらず、概算による所得税額です。

 

年末調整が必要な人は?

 

年調1

 

年末調整で控除できる項目と控除できない項目は?

年調2

 

控除できる項目の中でもよく誤解されやすい項目

◆配偶者控除・特別配偶者控除に関して

<共働きのかた必見!!!!>

「産休・育休中でも、会社に属して、社会保険や厚生年金を払ってもらっているので、

夫の扶養に入れないのではないか?」という誤解がよくあります。

年末調整で申告するのは、あくまでも所得税に関する扶養控除です。

(社会保険や厚生年金の扶養には入れません。)

※詳しくはこちらの記事をご参照ください。

 

扶養控除の定義=16歳以上かつ給与収入が年間103万円以下 です。

※出産一時金・出産手当金・育児休業基本給付金は課税対象ではないため、

収入としてカウントされません。

ただし、休みに入る前の段階で会社から給与を103万以上もらっている場合は、扶養に入れません。

年調3

もし、103万を超えていた場合でも、141万未満であれば「配偶者特別控除」の対象になります。

ご主人様の年末調整に漏れがないかもう一度ご確認してみてはいかがでしょうか。

 

<あ、忘れてた!知らなかった!という方!!>

確定申告は過去5年前までの遡りが可能ですのでぜひ確定申告を・・・

 

 

 

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