平成29年投資税制|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2017年1月5日

平成29年投資税制


新年あけましておめでとうございます。

税理士の高橋でございます。

?橋

本年もスタッフ一同、お客様と共に成長できるよう、全力で頑張って参りますので

何卒よろしくお願い申し上げます。

今回は平成29年税制改正大綱より、【中小企業経営強化税制の創設】を簡単にご紹介します。

設備投資に対する税制

これまでも、「生産性向上設備投資促進税制」により、企業が行う設備投資に対しては、

特別償却や税額控除は認められていました。

今回、その後継的な税制として、【中小企業経営強化税制】が創設される見込みです。

これにより、一定の設備投資に対する即時償却または税額控除が継続されることとなります。

 

【中小企業経営強化税制】の要件

まだ詳細は明らかではありませんが、主な要件を列挙します。

◆ 青色申告を提出する中小企業者等で、経営力向上計画の認定を受けたもの

◆ 平成29年4月1日?平成31年3月31日までに取得

◆ 特定経営力向上設備等に該当する一定金額以上の設備で、指定事業の用に供したもの

 

 

企業は獲得した利益の一部を、未来へ有効に投資しなければ、時代の変化に対応できなくなるでしょう。

年始にあたって、5年先10年先を見据えたヒトへの投資、モノへの投資をじっくり検討されてはいかがでしょうか。

 

 

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