令和元年事務年度 法人税等 税務調査事績|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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2020年12月7日

令和元年事務年度 法人税等 税務調査事績


こんにちは。みそら税理士法人 河村です。

先日、国税庁から発表がありました、【令和元事務年度の法人税等の調査事績】から

最近の税務調査の動向をまとめました。

法人税等の調査

実地調査件数は前年比77.1%、簡易な接触の状況は前年比102.4%

全体の法人調査件数、追徴税額は軒並み減少傾向であり、コロナの影響が考えられます。

あらゆる資料情報と提出した申告書等を分析・検討し悪質な不正計算等が想定される法人には厳正な調査、

その他の法人には簡易な接触※1で税務調査が行われているという2極化が顕著になってきました。

※1簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や、税務署に訪問しての面接により

自発的な申告内容の見直しを要請されるものです。

 

調査必要度の高い法人を的確に絞り込み、調査が実施される結果

調査1件当たりの追徴税額が連年増加しています。

 

消費税還付申告法人に対する厳正な調査

消費税の還付を受ける法人に対する税務調査は、前年比89.1%と通常の法人税調査の前年比77.1%を

大きく上回っており、不正な消費税還付が起こらないよう国税庁が目を光らせていることが伺えます。

今回は、高額な固定資産の購入を装い架空の課税取引を計上していたケースなどが挙げられていますが、

消費税の不正還付は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性の高い行為であるため、

今後も厳正な調査を実施していくこととしています。

 

業種別での不正発見割合

不正発見割合の高い業種は、18年連続ワースト1の【バー・クラブ】を筆頭に飲食業が多く、

他にも【パチンコ業】、【自動車修理業】、【土木工事業】、【運送業】、【美容業】が続いています。

例年と同じような業種が挙げられていることから、国税庁が税務調査を行う際には、

「同業種で発生した不正と、同様のことをしていないか」という視点があることは明白です。

同業者等からの「自分はこうして不正している」類の情報にはくれぐれも騙されないでほしいと思います。

 

 

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