中小企業の「同一労働同一賃金」の適用がいよいよ来年から|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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労務関係
2020年10月9日

中小企業の「同一労働同一賃金」の適用がいよいよ来年から


こんにちは。みそら社会保険労務士法人 藤岡です。 今回は「同一労働同一賃金」がテーマとなります。 ここ数年で、働き方改革という言葉がとても普及しましたが、 「同一労働同一賃金」はその一環となります。  

同一労働同一賃金とは?

「同一労働同一賃金」とは、一言で言いますと、「正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくすこと」となります。   非正規雇用労働者とは、短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者など正社員以外のすべての方のことを言います。   大企業は2020年4月から適用が始まっていまして、中小企業については来年2021年4月から適用が開始されます(派遣労働者については、大企業・中小企業共に2020年4月から)。   ここでは短時間労働者と有期雇用労働者について述べたいと思います。  

同一労働同一賃金の中身

具体的な内容は以下のようになっています。   ① 不合理な待遇差をなくすための規定を整備する 同じ会社の中で、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、各種手当から福利厚生施設の利用などを含む様々な待遇について、不合理な待遇差を作ることが禁止されます。   考え方としましては大きく2つありまして、一つは「均等待遇」、もう一つは「均衡待遇」となります。   a. 均等待遇 職務内容・職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、待遇について同じ取扱いをする必要があります。   b. 均衡待遇 職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、およびその他の事情に違いがある場合は、その違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。   上の考え方に基づきまして、社内の規定を見直していただくことになります。   ② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 非正規雇用労働者の方は、正社員との待遇差について、その内容や理由など自身の待遇について、会社に説明を求めることができるようになり、会社はその求めがあった場合はきちんと説明をしなければなりません。   ③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備 労働局にて紛争解決手続を行います。上の待遇や、待遇差の内容・理由に関する説明につきましてもこれらの対象となります。  

これからの会社のあるべき姿は?

これからは、各企業が「同一労働同一賃金」の趣旨を理解した上で、正社員と非正規雇用労働者の待遇を改善していくことが必要となります。   具体的には、正社員と非正規雇用労働者の賃金決定のルールや基準を整備して、職務や能力等と各待遇との関係を明確にすることで透明性を上げ、従業員の満足度やモチベーションを上げることで企業としての生産性を高めていく、という流れが求められていくと思います。   みそら社会保険労務士法人がその一助となれることを願っております。     経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ  
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