クレジットカード納付|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2017年4月17日

クレジットカード納付


こんにちは。廣岡会計事務所 河村です。

今回は、税金(国税)の納付方法について記載したいと思います。

国税の納付方法

国税の納付方法には、

?納付書と現金による方法

?預貯金口座から振替納税する方法

?ダイレクト納付等電子納税する方法

?クレジットカードによる納付方法

?延納・物納(相続税・贈与税)

があります。

 

クレジットカードによる納付

上記の中で、2017年から新たに追加された【クレジットカードによる納付】についてご紹介します。

〈概要〉

1.納付書で納税できる国税が対象

2.24時間納付可能

3.利用手数料は、納税者が負担

 

クレジットカード納付が可能な税目

・法人税、地方法人税

・消費税及び地方消費税

・申告所得税

・相続税、贈与税  など

納付書で納付することができる国税を対象としています。

 

利用時間

夜間、休日を問わず、24時間利用可能

→ お忙しい経営者の皆さまが、時間を作って金融機関に出向く必要がなくなります。

個人的には、これが最大のメリットではないかと思います。

 

利用手数料

クレジットカード納付を行う際には決済手数料が発生します。

決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、

以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算された金額となります。

例 100,000円の納付→760円(消費税別)

300,000円の納付→2,280円(消費税別)

 

準備するもの

?国税の申告書や税務署から送付される通知書など納付する税額や金額等がわかるもの

?クレジットカード

利用できるクレジットカードは、以下のいずれかのマークがついているものです。

 

納付日

「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了した日が納税した日となります。

よって、法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において、その手続きを完了していれば、

クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。

 

クレジットカード利用代金の支払回数

クレジットカード利用代金の支払回数は、一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又は

リボ払いから選択可能です。

ただし、分割払い又はリボ払いの場合は、各カード会社の定める金利手数料が発生します。

 

 

以上、国税のクレジットカードによる納付についてまとめてみました。

金融機関に出向く時間がない方にとっては、強い味方となってくれるかもしれません。

 

詳細、注意点はこちらを参照ください

国税庁 クレジットカード納付の手続

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/index.htm

 

 

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