こんにちは。
みそら税理士法人の奥田です。
寒さが強まる中、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は電子帳簿保存法の改正の件をお伝えしたく思います。
個人様法人様問わず、【令和4年1月1日から】帳簿や請求書の保存方法が変更となるため、
特に皆様に影響が大きな【電子取引データ保存の義務化】をご紹介させていただきます。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、
電子データで保存するための要件や電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた法律です。
今回の改正が影響を与える区分について
令和4年1月1日以後、以下の改正が予定されております。
今回皆様に特に大きな影響が出る ⑤「電子取引データ保存の義務化」の部分
をご説明させていただきます。
電子取引に係るものは、書面で出力したものが保存できなくなる?
今までは、ネットで購入したものに係る領収書などを印刷して、
紙で保存することで対応されてこられた方も多いかもしれません。
令和4年1月1日以後、上記のような電子取引でやり取りした領収書・請求書等は紙での保存ではなく、
データでの保存でない限り、所得税・法人税についてはその有効性が
認められなくなってしまいます。(消費税は引き続き有効)
こちらは、事業年度の途中であっても、改正法の要件で保存を行っていく必要がございます。
今後の対応方法は?
電子取引には、メールでのやり取り、FAXでのやり取り(紙出力でなくデータとして保存される場合)
などが含まれ、上記に対応する専用ソフトが出てきております。
現在国税庁が求めている対応方法としては、以下のものがございます。
現状は多くの個人様、中小企業様がB.の3ステップを選ばれている状態と思われます。
索引簿サンプル(①を準備する代わりに利用可)
事務処理規程サンプル(全体の一部分)
参考資料:
最後に
今回の電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引の管理方法が煩雑化しております。
そのため、可能な限り早い段階での対応をおすすめいたします。
また改正対応のご相談等ございましたら、弊社までご連絡ください。
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