『特例リスケ』について|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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経営支援
2022年2月21日

『特例リスケ』について


こんにちは。みそら税理士法人 廣岡です。

新型コロナウィルス感染症の影響で、多くの業界で需要が回復しない状況が続いています。そのようなコロナ禍の中、業績が改善しないうちに、新型コロナ融資の返済が始まり、手元資金が枯渇することが予想される場合、メイン銀行と相談の上、特例リスケの活用を検討されては如何でしょうか。

 

新型コロナ特例リスケジュール支援(特例リスケ)とは

新型コロナの影響で業績の悪化、資金繰りに困っている中小企業などに対し、最大1年間の金融機関への返済猶予を要請するものです。

『中小企業再生支援協議会』が、リスケ計画の策定を支援するほか、金融機関調整もセットで支援することで経営者の負担が小さくなります。

中小企業再生支援協議会とは

中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する国の公的機関で、各都道府県の商工会議所に設置されています。

 

特例リスケの対象は個人事業主も

開業届提出済みの中小企業であれば、法令・公序良俗に反する場合をのぞき、職種を問わず特例リスケの対象になります。また、個人事業者も対象となります。

 

特例リスケの支援の流れ

申請から支援を受けるまでの流れは次の通りです。

(中小企業庁のサイトから引用)

申請書の入手先

申請書や資金繰り計画表等の資料は、『特例リスケ(中小企業庁)』から入手可能です。

 

申請先・問い合わせ先

申請書の提出先と問い合わせ先は、『中小企業再生支援協議会』へお願いします。

 

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