暦年贈与はどうなってしまうのか?|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2022年10月31日

暦年贈与はどうなってしまうのか?


こんにちは。みそら税理士法人の後藤です。

いつのまにか年末が近づいてきました。年末といえば、税制改正大綱が発表されますね。

今回は、その中でも数年にかけて議論されている「暦年贈与の今後」についてお話ししていきます。

暦年贈与の何が問題視されているか?

暦年贈与といえば、受け取った年に年間110万円までの基礎控除額があります。

これについては、「富裕層はこの基礎控除額を使って次世代に資産の移転を行うことができる」ということになりますが、

これを長期間続けていると、相当な額の資産を次世代に無税で渡すことができます。

これに対して、「世代を超えて貧富の格差が引き継がれてしまう可能性があるのではないか」という指摘をされてきました。

 

暦年贈与はどう変わるのか?

2022年10月現在、政府税制調査会で「相続税・贈与税に関する専門家会合」を開催しています。

その中でのいくつかの意見が明らかになっていますので、以下にいくつか記載いたします。

 

・基礎控除額の廃止まで行う必要はない。

・相続税算出時に考慮する贈与の加算期間について、現行の3年を更に延長させることが必要だ。

・令和5年3月31日の期限をもって、教育資金の一括贈与に係る非課税措置、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置は廃止すべきだ。

・相続時精算課税制度の使い勝手向上を図ることで利用を促進すべきだ。

 

上記はあくまで会合での意見であり、改正内容ではないということにご留意ください。

 

暦年贈与についてどのように対応していくべきか?

・令和4年は通常通り暦年贈与を行う。

・2022年12月に発表されるであろう令和5年度の税制改正大綱をしっかりと確認する。

・税制改正大綱の内容に応じて、相続対策の方向性を組みなおす。

 

当たり前のことですが、今できることをキッチリと行い、制度が変われば柔軟に対応していくのが良いかと思われます。

相続対策にお悩みの方は、相続専門の税理士が在籍するみそら税理士法人に是非お気軽にお問合せください。

 

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