家賃など毎月定額で受領している場合のインボイス対応|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2022年11月9日

家賃など毎月定額で受領している場合のインボイス対応


こんにちは。みそら税理士法人 中谷です。

 

令和5年10月1日よりインボイス制度が始まります。

インボイス発行事業者として税務署に登録をした場合、以前当ブログでも取り上げたように(インボイス(適格請求書)制度について)、

インボイス発行事業者として登録番号の通知を受けた事業者は、請求書等に登録番号の記載が必要となります。

 

そのため、不動産賃貸業のお客様より「インボイス発行事業者の登録を検討していますが、毎月入金される家賃についてどのように対応したら良いでしょうか?」との問い合わせが増えております。

 

ここでは、家賃入金など、契約書に基づき毎月定額を受領している場合のインボイス対応について記載致します。

インボイスに必要な記載事項

インボイスに必要な記載事項は下記の通りです。

 

【記載事項】

① 請求書等受領者の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 取引内容

④ 税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した合計額

⑤ 税率ごとの消費税額

⑥ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称

⑦ 登録番号

 

ただし、これらをすべて1つの書類に記載する必要はありません。

複数の文書で記載事項を満たし、一緒に保存しておく方法も認められています。

不動産賃貸の場合、通帳のコピーや賃貸借契約書などを保存することで、インボイスに必要な記載事項を満たすこととなります。

 

既存契約の場合―不足事項の通知

すでに締結している契約の場合、上記⑦の登録番号の他、④⑤の消費税に関する事項が契約書に記載されていない場合があります。

この場合、新たに契約書を締結する必要はなく、不足事項を借主に通知し、これを覚書として一緒に保存することで、インボイスとしての要件を満たすことができます。

なお、この通知は書面の他、メール等でも可能です。

 

新規契約の場合―契約書に必要事項を追加

今後締結する契約については、あらかじめ契約書に②の取引年月日以外の事項を記載しておくとスムーズです。

来年10月より始まるインボイス制度に向けて、直前に慌てないよう早めのご準備をお勧め致します。

 

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