そろそろ「インボイス制度」の対応準備が必要|大阪の税理士【みそら税理士法人】

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税務/会計
2022年8月29日

そろそろ「インボイス制度」の対応準備が必要


こんにちは。みそら税理士法人 河村です。

前回の投稿に引き続き「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」

について記載いたします。

制度の理解に少しでもお役立ちできたら幸いです。

「インボイス制度」対応 世間の動きは?

消費税のインボイス制度が開始される2023年10月まで、まもなく1年となります。

東京商工リサーチが2022年8月1日~9日にかけて、企業向けに「インボイス制度」についての

アンケート調査を実施しました。

この調査結果によると、制度の認知は広がっているものの、

準備や対応はいまだ鈍く、まだ半数近くの企業が取引方針を決めていない実態となっています。

 

㈱東京商工リサーチ アンケート結果

「インボイス制度についての企業向けアンケート調査」結果について

 

インボイス制度導入後、免税事業者との取引はどうするか

インボイス制度導入後、免税事業者との取引方針について「これまで通り」が41.2%ではありますが、

「取引中止」や「取引価格を引き下げる」が11.9%、また半数以上はいまだ取引方針を決めかねています。

消費税の免税事業者は、課税事業者(適格請求書発行事業者)に移行すると納税負担が増します。

一方、免税事業者のままでは、価格引き下げや取引解消のリスクが現実的となってきました。

 

制度の理解と対応が必要

まずはインボイス制度の理解、そして自社での対応方針を決めることが必要です。

現在、課税事業者である事業者は、仕入先、外注先、経費支払先が「適格請求書発行事業者」に

なるのか、否か把握し、「適格請求書発行事業者」にならない相手先に対する対応をどうするのか

決める必要があります。

また、自社の発行する請求書、領収書などに登録番号を記載するためのシステム改修が必要となります。

 

現在、免税事業者である事業者は、「適格請求書発行事業者」にならない場合、

今の取引が継続できるのか、取引条件が見直されるのか

個人事業主である免税事業者は、法人にしたほうが良いのかなどを検討する必要があります。

 

様々なことを考慮しなければならないため、時間に余裕をもって検討していただきたいと思います。

 

 

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