令和5年 年末調整 改正項目|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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税務/会計
2023年10月5日

令和5年 年末調整 改正項目


こんにちは。みそら税理士法人の河村です。

時間が流れるのは早いもので、年末調整の準備をしていく時期となりました。

今回は、令和5年の年末調整で昨年から改正があった点について記載します。

昨年からの変更点

令和5年の年末調整において、昨年から大きな改正はありません。

変更点は、扶養控除のうち「非居住者である扶養親族の範囲」の見直しだけになります。

外国人労働者を雇用している会社は、確認に時間がかかることが予想されますので、

事前準備、事前確認を早めに進めていくことをおすすめします。

 

非居住者である扶養親族の範囲

令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に当てはまる人だけになります。

①年齢16歳以上30歳未満の人

②年齢70歳以上の人

③年齢30歳以上70歳未満の人で次のいずれかに該当する人

イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

ロ 障害者

ハ 年間38万円以上生活費等の送金を受けている人

国税庁 「令和5年分 年末調整のしかた パンフレット」より

 

非居住者である扶養親族の確認方法

非居住者である扶養親族を有する従業員の方には、

年末調整時に、上記の区分に応じて、会社に確認書類を提出または提示してもらう必要があります。

上記①②区分の人を扶養にする場合…親族関係書類、送金関係書類

上記③イの人を扶養にする場合…親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類

上記③ロの人を扶養にする場合…親族関係書類、送金関係書類

上記③ハの人を扶養にする場合…親族関係書類、38万円送金書類

 

書類が確認できない方の分は扶養対象外となりますので、必ず確認が必要です。

 

確認書類の具体例

親族関係書類…次の(a)または(b)の書類

(a)戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し

(b)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

留学ビザ等書類…次の(c)または(d)の書類

(c)外国におけるビザの写し

(d)外国における在留カードに相当する書類の写し

送金関係書類…次の(e)または(f)の書類

(e)金融機関の書類で為替取引により国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

(f)クレジット発行会社の書類で国外居住親族がそのクレジットカードで商品等を購入したことを明らかにする書類

38万円送金書類

上記「送金関係書類」で、令和5年における支払額の合計が38万円以上であることを明らかにする書類

 

 

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