この印紙、どうしよう…|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

カテゴリー

アーカイブ

税務/会計
2015年8月27日

この印紙、どうしよう…


こんにちは。廣岡会計事務所 河村です。

河村

今回は、日々の業務でもよく目にする印紙について記載したいと思います。

収入印紙とは?

収入印紙は、印紙税という税金で、国が租税や手数料を徴収するために用いられる証票です。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。

課税文書:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

印紙税は、課税文書を作成した者が、定められた金額の収入印紙を文章に貼り付け、

これに消印をすることで納付します。

※「収入証紙」とは、収入印紙とよく似ていますが地方自治体が条例に基づいて発行し、

地方自治体に対する租税や手数料などの納付を行うための証票です。

印紙を貼ったけど書類を再作成した

「注文請書を作成し印紙を貼って先方に持参したら、注文内容の変更があり、

新たに注文請書を作成し直し、別の印紙を貼って先方に渡した。」

よくあることだと思いますが、先方に渡すことなく不要となった注文請書の印紙はどうしたら

よいのでしょうか?

結論から言うと、この印紙は納税の必要がないため税務署から還付を受けることができます。

具体的に還付を受ける方法は、

? 印紙を貼り付けた文書

? 印鑑

? 還付を受ける銀行口座

? 印紙税過誤納確認申請書 ※税務署に用意されてあります

以上4つを税務署に持参することで、税務署の確認を受け、還付されます。

還付の対象となるもの

・課税文書に貼り付けた収入印紙の額面が過大となっているもの

・課税文書に該当しない文書に貼り付けてしまったもの

・課税文書に貼り付けたが、使用する見込みのなくなったもの

還付の対象とならないもの

・契約書が作成され、収入印紙を貼り付けた後にその契約が解除・取消しされたもの

・すでに交付された領収書や手形など

高額印紙を買ったけど使わなかった

「不動産売買契約の締結を予定していたが、先方の都合でキャンセルとなり、

購入した額面2万円の印紙の使用見込みが立たず、保有したままとなっている」

このような、未使用の印紙に関しては、収入印紙の交換制度というものがあります。

この制度は、郵便局で手数料(交換対象収入印紙1枚あたり5円)を支払えば

他の額面の印紙と交換できるというものです。

上記の場合、200円の収入印紙との交換請求をすると、

交換手数料5円で、2万円の印紙1枚を200円の印紙100枚に交換できます。

交換の対象となるもの

・未使用の収入印紙

・客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙

例)白紙又は封筒に貼り付けたもの

交換の対象とならないもの

・汚損し又は毀損されている収入印紙

・租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙

・文書にはり付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたもの

机の引き出しに眠っている印紙はありませんか?

上記のように、未使用の印紙や誤って貼り付けた印紙は還付や交換ができます。

机の引き出しに、ずっと眠ったままになっている高額な額面の印紙は、

日々、領収書などで頻繁に利用する額面の印紙に交換することをおすすめします。

なお、購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することは

できないので、どうしてもすぐに現金化したい場合はチケットショップなどで売却することも

良いのではないでしょうか。

〈姫路・神戸の経営支援、相続に強い税理士・公認会計士 廣岡会計事務所 ブログ〉


0120-928-544
[平日 9:00〜17:30]
お問合せ