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税務/会計
2020年11月25日

様々な贈与に関して


こんにちは。みそら税理士法人の後藤です。

年末も近づいており、贈与について考える方も多いのではないでしょうか。

今回は、贈与の基礎と、様々な贈与についてお話したいと思います。

贈与の基礎

贈与については、「あげる方」と「もらう方」の双方の合意が必要です。

通常は、贈与契約書を作成し、署名・押印をして保管します。(受贈者が未成年の場合、代理人として親権者が代わりに署名・押印をすることが多いです。)

更に、贈与契約書については法務局で確定日付を取っておくとなお良いでしょう。

口頭での贈与についても可能ですが、後から証拠が無いと言われてしまう可能性があるため、書面で残しておいた方が確実ですね。

贈与税がかかる金額の贈与を行う場合は、その年の1月1日~12月31日までの贈与について、翌年の2月1日~3月15日までに、受贈者が申告・納付を行う必要があります。

暦年贈与

その年の1月1日~12月31日までに受けた贈与について、年間110万円の基礎控除額を除いた金額に対して、下記の税率で課税がされます。

【一般税率】

基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

(出典:国税庁HP)

【特例税率】

(直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。)

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

(出典:国税庁HP)

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、簡単に言いますと、2,500万円の特別控除額を使って贈与ができるものの、贈与者の相続時に贈与をした財産を相続税の計算上持ち戻しをし、再計算を行うというものです。

【相続時精算課税制度の主な適用要件】

・贈与者:60歳以上の者

・受贈者:贈与者の推定相続人及び孫であり、20歳以上の者

・贈与税の申告書の提出期限までに、「相続時精算課税選択届出書」を提出する

【相続時精算課税制度の注意点】

・相続時精算課税制度を適用すると、暦年課税に戻ることができない(年間110万円の基礎控除額を放棄することとなる)。

・2,500万円の特別控除額を超える分の贈与については、一律20%の税率で贈与税がかかる。

・贈与した資産は相続税の計算上持ち戻しが起こるため、相続税のシミュレーション等行い、有利不利の判定を行ってから実行することが望ましい。

一般的には収益物件や値上がりが見込まれる資産について贈与の対象とすることが多いです。

教育資金の一括贈与

30歳未満である子・孫等が、直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、1,500万円までの金額については贈与税の非課税枠があるというものです。

【主な注意点】

・資金を銀行等に信託する必要があるため、教育費の領収書等を提示して初めて資金を受け取ることができる。

・平成31年4月1日以後の贈与については、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用不可。

・受贈者が30歳に到達すると、管理口座残金が受贈者の贈与税の対象になる。

結婚・子育て資金の一括贈与

20歳以上50歳未満である子・孫等が、直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、1,000万円までの金額については贈与税の非課税枠があるというものです。例えば、結婚式の挙式費用や衣装代、不妊治療や分娩費用、子の医療費や保育料などがこれに該当します。

【主な注意点】

・結婚関係の費用は300万円が上限。

・資金を銀行等に信託する必要があるため、各種費用の領収書等を提示して初めて資金を受け取ることができる。

・平成31年4月1日以後の贈与については、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用不可。

・受贈者が50歳に到達すると、管理口座残金が受贈者の贈与税の対象になる。

おわりに

生前贈与は、なるべく早い段階から始めることにより、将来的に大きな節税効果が望めるだけでなく、対策の幅が広がるというメリットもあります。

暦年贈与以外の特殊な贈与については、適用要件も厳格であり、専門家のサポート無しでの実行は極めてリスクが高いと言えます。

相続対策でお悩みの方、生前贈与をお考えの方は、是非みそら税理士法人までお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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