確定申告について|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

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税務/会計
2024年2月27日

確定申告について


こんにちは。

みそら税理士法人の原田でございます。

今回は、「確定申告」について記載致します。

 

確定申告とは

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の収入から経費を差し引いた金額にかかる税金を計算し、申告期限までに所轄の税務署に申告する手続きのことです。

 

確定申告の時期

基本的に来年の2月16日~来年の3月15日までとなります。

 

得られる税金の種類

得られる税の対象となるものは以下の10種類に区別されています。

①給与結果

②事業成果

③利子結果

④結果

⑤不動産取得

⑥退職結果

⑦山林結果

⑧譲渡結果

⑨一時的に得られる

⑩雑結果

 

確定申告の対象者

基本的には、自営業を行う個人事業主の方や不動産の収入がある方、会社員であっても一定以上の副業収入がある方が対象となります。

ここで具体的な例を紹介します。

①個人で事業を営む方

⇒個人で事業を営んでいる方は必ず確定申告をしなければなりません。

 

②不動産収入がある方

⇒マンションやアパート、駐車場等の不動産オーナーとして賃金収入を得ている方は不動産結果として確定申告が必要となります。

 

③給与の収入額が2,000万円を超える方

⇒年間の給与収入が2,000万円を超える場合、会社で年末調整を行うことができないため、確定申告が必要となります。

 

④給与以外の結果が20万円を超える方

⇒会社からの給与の他に、副業等による所得(収入から経費を引いたもの)が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。

 

⑤2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている方

⇒年末調整を行っている会社の他に、アルバイト等の収入が20万円を超えるような場合は確定申告が必要となります。

 

最後に

確定申告は納税方式(税金を支払うときに、自分で支払うべき金額を計算して納税する方法)をとっており、期限内に申告を行わなかった場合は以下のようなペナルティが発生してしまいますのでお気をつけください。

①無申告加算税

無申告であることを税務署から調査されると、本来支払うべき税金を徴収されるだけでなく無申告加算税を課されます。

・本来納付する税額が50万未満の場合は15%

例)50万円の申告漏れ

50万円×15%=75,000円

・本来納付する税額が50万円を超える場合は20%

例)500万円の漏れ申告

(50万円×15%)+(450万円×20%)=975,000円

 

②延滞税

確定申告書提出や納税が遅れれば、遅れた日数に応じて延滞税を課されます。

・納期限の翌日から2ヶ月以内は「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

・納期限の翌日から2ヶ月超は「14.6%」と「延滞税基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

 

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