確定申告で納めすぎた税金が返ってくるかも!? 「更正の請求」のススメ|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

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2017年3月25日

確定申告で納めすぎた税金が返ってくるかも!? 「更正の請求」のススメ


こんにちは 廣岡会計事務所の奥長でございます。

平成29年3月15日で個人の方の確定申告が終了しましたが、皆様無事に完了されましたでしょうか?

・税務署に行ったけど、長蛇の列で大変だったなぁ

・税金の計算ってよく分からないから、とりあえず税務署の職員の方にお任せしてしまった

・後で調べてみると、実は申告で使える資料がまだあった!   などなど。

今回は、確定申告で税金を納めすぎていた場合の「更正の請求」についてご紹介します。

更正の請求とは?

確定申告書を期限内に提出した方で、その期限後に申告の誤りに気付いた場合に、申告期限から5年以内に限り、誤った申告の訂正ができる手続きとなります。

( 特別なケースを除き )以下の場合に該当するときは、更正の請求を行うと、税金の還付を受けられる場合があります。

?確定申告書の提出時に記載した「納める税金」の金額が多すぎた場合(以下の図39番)

?確定申告書に記載した「還付される金額」が少なすぎた時または記載をしなかった場合(以下の図40番)

更正の請求を行うと良い場合は?

所得税法には、大きく分けて?所得控除 ?税額控除の2つがあります。

(所得控除例)

所得控除では、

?ご家族の年齢が変わったことにより<2>扶養控除の適用額が変わるケース

?新しくご結婚された方が<3>配偶者控除の適用をお忘れになっているケース

?医療費を家族分合算せずに利用し、<12>医療費控除で損をされているケース

?ふるさと納税をしたが、確定申告を忘れて<7>寄付金控除を受けられていないケース

などが具体例となります。

(税額控除例)

税額控除では、

<6>住宅借入金を有する場合の特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるのを忘れていたケース

などが具体例となります。

更正の請求をするには?

以下の?~?を記載した「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を確定申告を提出した日から5年以内に、ご自身がお住まいの場所の税務署に提出する必要があります。

この場合、更正の請求をする理由となる「事実を証明する資料」を添付資料として一緒に提出する必要がございます。

添付資料

?更正の請求前の所得金額及び税額

?更正の請求に基づく所得金額及び税額

?更正の請求をする理由及び請求をするに至った事情の詳細等

?添付した書類の名前

確定申告は1年に1度の重要な手続きですので、出来るだけ間違いが無いように申告を進められていることと思います。

しかし、誤ってしまった場合でも、今回ご紹介した「更正の請求」を利用すると、税金が返ってくる場合がございますので、利用することをお勧め致します。

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