こんにちは。廣岡会計 上吹越(かみひごし)です。
夏がやってきました。今年の夏はブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが開催されます。
日本とリオの時差は12時間、日本の方が時間が進んでいます。ちょうど昼夜が逆ですね。
私個人的には、男子100mのウサイン・ボルトに注目しています。
オリンピックはリオが最後か、とも言われています。(東京オリンピックまで続けて欲しい!)
男子100m決勝は、現地8月14日 21時頃とのことですので、
日本時間で8月15日(月) 9時頃でしょうか。これぐらいの時間ならなんとかなりそうですね。
今回のオリンピックは開催前から治安・ドーピング等、問題が多々起きています。
次回の東京オリンピックでは、今回の問題を教訓にして、万全な準備、円滑な運営に期待したいですね。
さてさて、冒頭から大きく脱線しましたが、
今回は「設備投資による100%即時償却」についてご紹介いたします。
税制の中でも、『中小企業投資促進税制』と『生産性向上設備投資促進税制』に焦点をあてていきます。
一定の要件を満たせば、「即時償却」又は「税額控除」のメリットがありますので、
設備投資をご検討の方のご参考になれば幸いでございます。
制度概要
『中小企業投資促進税制』(以下、『中小企業税制』と略します)
・機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合の税制支援措置。
・特別償却又は税額控除の選択適用が可能
・通常措置と上乗せ措置 の2通りの措置がある。
・上乗せ措置は、A類型 (工業会等が発行する証明書が必要)と
・B類型(申請書を作成し、経済産業省の確認・認定が必要)の2種類の方法がある。
『生産性向上設備投資促進税制』(以下、『生産性向上税制』と略します)
・「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制支援措置。
・特別償却又は税額控除の選択適用が可能。
・適用方法として、『中小企業税制』と同様にA類型とB類型の2種類の方法がある。
内容の違い
中小企業税制と生産性向上税制は、制度概要はほとんど同じですが、要件、内容が異なります。
特に、中小企業税制(上乗せ措置)と生産性向上税制では内容に大きな差がございます。
どちらかを選択出来る場合は、『中小企業税制(上乗せ措置)』の方が圧倒的に有利です。
なお、以下の比較では中小企業税制(上乗せ措置)、生産性向上税制ともにA類型を前提とさせて頂きます。
【適用期間】
<共通> 平成29年3月31日までに対象設備を取得等して事業の用に供した場合に適用
<共通> 対象設備を「取得」?かつ 「稼動」することが要件
【適用対象者】
<中小企業税制> 青色申告書を提出する中小企業者等
<生産性向上税制> 青色申告書を提出する個人事業主又は法人(中小企業に限られません)
【対象設備】
※中小企業税制(上乗せ措置)・生産性向上税制(A類型)の設備は、
「最新モデル」であることが要件となります。(各メーカーから証明書が発行される)
【内容】
<中小企業税制> ・特別償却:30%償却 or 即時償却(100%償却)(※)
<中小企業税制> ・税額控除:7% or 10%(※)
<生産性向上税制> ・特別償却:50%償却(建物・構築物は25%) ★即時償却はなし
<中小企業税制> ・税額控除:4%(建物・構築物は2%)
※上乗せ措置の場合に適用。ただし、貨物自動車、内航船舶については上乗せ措置の適用なし。
固定資産税も1/2に
機械を導入した場合であれば、生産性向上税制・中小企業税制ともに、
平成28年7月1日からスタートした
固定資産税減税(「中小機械の固定資産税減税」)との重複適用が可能です。
・固定資産税の軽減措置(中小企業等経営強化法)に関してのブログはこちら
別途申請が必要なB類型もお任せください
弊所では、生産性向上税制(B類型)の申請実績もございます。
B類型では、対象設備の範囲が拡大されます。内装工事や、店舗の新築費用も対象になる場合がございます。
このように近年様々な優遇措置が出てきております。
知らなければ損をしてしまうような状況になりつつあると思います。
弊所もアンテナを張り巡らせ、皆様にとって有益な情報を一つでも多く発信出来ればと考えております。
ここまで、詳細な内容、要件等は省略して記載いたしましたので、
気になる点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
余談ですが・・・
ご来所頂いた皆様に少しでもリラックスして頂けるような空間、時間を作りたいとの思いから、
8月より弊所では「ネスレ スペシャル.T」を導入いたしました。
美味しい飲み物を召し上がって頂き、有意義な時間をお過ごし頂ければ幸いでございます。
多種多様な飲み物を取り揃えております。ぜひご賞味くださいませ。
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